相続時精算課税

相続時精算課税とは、贈与者(贈与をした年の1月1日において60歳以上の親又は祖父母)が受贈者(贈与者の推定相続人である贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子又は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の孫)に対して2,500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産評価額から2,500万円(累計2,500万円に達するまで複数年で控除が可能です)を控除した残額に対して贈与税がかかります(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)。

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

2,500万円を超える部分には、一律に税率20%で贈与税が課税されます。
ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ちます。

将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税され、贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。

「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。

相続時精算課税制度については適用が贈与者の範囲が拡大された他受贈者も20歳以上の孫も対象となることとなりました。しかし、本制度を利用して祖父が孫に贈与した場合、相続税が発生するだけでなく、相続人以外である場合には本来相続人が取得していた場合の納税額より2割多く税額が発生することになります。これ以外にも複数のデメリットや注意点が存在します。もちろん、制度を理解した上で、本制度を利用すればメリットもある制度であります。

新しい税制度については必ず専門家に相談の上で実施することをお勧めします。

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