相続を放棄する手続き

相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれています。
そのため、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、相続を放棄することができます。
これを相続放棄と言います。

より正確には、相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。

単純承認

被相続人の財産の一切を継承する方法です。この場合は特別な手続きをする必要はありません。

限定承認

プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合に、有効な相続方法です。相続で得た財産の範囲内で借金を返済する、という条件で相続を承認する方法です。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないこと、最終的に相続する場合には最初から相続した場合と異なり税務上デメリットが多いことです。

相続放棄

被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合、この方法を取ります。相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。
第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますので、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。
仮に相続放棄するかどうか3ヶ月で判断できない場合には相続承認又は放棄の期間延長という制度もあります。

相続放棄失敗事例

父親の借金があるものの自らも父親の借金の連帯保証人になっていることから相続放棄せずに自己破産すれば良いと考えている方がいました。父親には多額の税金の滞納があり、相続放棄した上で自己破産すれば債務は全て亡くなったところ、相続した自己破産する選択肢をとったために税金は自己破産で免責にならないため自己破産後も父親の税金を支払うことになってしまった事例。
少額の借金と預金しかないことから、相続人が預金の解約と借金の返済をしてしまいました。その後、借金が他にも複数あることが判明し、自己破産する必要が出てきた事案。
相続は他の法制度や税金と大きく関わることから、安易に自己判断せず、専門家に相談することをお勧めします。


相続のワンストップ無料相談受付中 日立事務所:0294-33-6622 ひたちなか東海本部:029-229-1677
弁護士税理士
費用
0294-33-6622 日立事務所 029-229-1677 ひたちなか東海本部

平日9:00~20:00

LINEで相談予約
ページ上部へ戻る