預金の使い込みについて

相続の紛争に関して分割方法が決まらないという問題の次に多いのが、被相続人の預貯金を無断で引き出してしまったり、使い込んでしまったり、使い込みの疑いがかかっているケースです。

使い込みの問題がある場合は感情的な対立も激しくなることも多いため、専門家に一度相談することをお勧めします。

当事務所では預金の使い込みによる返還請求をしたケースも預金の使い込みの疑いをかけられて裁判で争ったケースもいずれも経験を有しております。

預金の使い込み(不当利得返還請求、不法行為による損害賠償請求)とは

預金の使い込みとは特定の相続人が被相続人の財産を相続人が勝手に使ってしまうケースや勝手に自分の財産にしてしまうことをいいます。預金の使い込みをしてなくても、勝手に使用していたり、自らの財産にしてしまう疑いの段階でも預金の使い込みという問題となります。

預金の使い込みがあった場合の流れ

遺産分割を分ける際に預金の使い込みを考慮して分割できれば問題ないのですが、大半のケースではそのようなことは難しいです。

そのような場合、預金の使い込みをした相続人に対して他の相続人が返還請求をすることになります。任意に返還請求をしても応じない場合、地方裁判所に対して不当利得返還請求の訴訟提起をすることになります。遺産分割については現在ある相続財産を分けることを前提にしておりますので既に使いこまれた財産については対象にできません。

家庭裁判所で遺産分割調停を先にして預金の使い込みについての話合いも遺産分割調停で話の中に入れて解決する方法もありますが話合いがつかない場合には、預金の使い込みについては家庭裁判所では解決することができないので訴訟で解決することになります。

預金の使い込み(不正出金)を取り返す

まずは預金の使い込みの証拠をつかむ必要があります。そのためには預金を管理していた相続人に通帳の開示を求めます。ここで相続人から開示を得られなくてもあきらめる必要はありません。相続人であれば、各金融機関に対して法定相続人である戸籍謄本や身分証を持参した上で被相続人の預貯金の取引履歴の開示を求めることができます。

相続発生前と相続発生後の預金の使い込みの金額を確定させます。その後、使い込みをしたと考える相続人に対して使途を求めます(証拠となる領収署も一緒に)。使途が一部明らかになった場合にはその金額を差し引いた上で残りの金額のうち法定相続分について返還請求を相続人に対して行います。被相続人が自分で引き出したのであって使い込みをしていないと反論がくる場合には、被相続人の当時の意思能力の程度などを調査した上で反論する必要があります。
 

逆に、上記請求をされた方へ

使い込みの疑いをかけられた場合には、一定程度の説明を他の相続人に対してする必要があります。説明方法には大きく分けて二つあり、①使途を説明する、②被相続人が管理していて使途が分からないという二つです。

①については、領収書がある場合にはそれを整理して開示し、多額の引きだしがある場合にはそれについて被相続人のどのような理由で使ったのかを思い出して説明します。仮に一部自らのために使い込みをしたようなケースの場合には遺産分割を分ける際にその分を考慮して分けることになります。孫などが贈与を受けているケースなどは説明方法に工夫が必要となります。

②については、自らが預貯金を管理していない証明のために金融機関に被相続人が窓口で引き出したのであれば被相続人の筆跡の払戻に関する書類の開示を求めたり、被相続人の意思能力があり自らの意思で財産を処分していたことを説明することになります。

 

期間制限について

法的構成によりますが、原則として不当利得返還請求の場合は使い込みのあった日から10年、不法行為に基づく損害賠償請求の場合には使い込みを知ってから3年で時効になります。時効については期間について例外などもありますので専門家にご相談されることをお勧めします。

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