不動産売却や介護施設について自ら動くことなく実施することができた事例

親が認知症になり施設に入所する必要があり自宅を売却する必要があり、売却するためには成年後見申し立てをする必要があると知り当事務所に相談。

後見申し立てについては、自ら手続きをすることもできることを説明したが申立書を作成することが大変であるということで当事務所に依頼。

後見人は親族がなるケースと専門家がなるケースがあるが財産状況を裁判所に報告することは手間であるので後見人はやりたくないとの希望だった。

当事務所で後見申し立てを行った上で後見人も当事務所で引き受けることになった。
なお、後見人については財産管理と身上監護の二つの役割があり、身上監護については相談者が行っていたことから、財産管理のみ当事務所で行うこととなった。

後見人に選任された後、居住用の不動産売却を家庭裁判所の許可を受けた上で実施。併行して被後見人の施設についてはどのような施設が望ましいかをケースワーカー・親族などと相談の上で決定。

希望する施設に空きがなかったので一旦別の施設に入所した上で空きが出たら希望する施設に入所することに決定。一旦入所する施設については、数年で出る可能性があるのでそのようになっても経済的に損失が出ないような形で契約。

これにより、相談者は不動産売却や介護施設について自ら動くことなく迅速に実施することができた。

介護を実際に行いながら、介護施設の選択や後見申し立てをすることは、肉体的にも精神的にも大変であります。

両親の介護や今後について不安なことがありましたら、是非茨城県日立市にある弁護士法人片岡総合法律事務所にご相談ください。

※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。

>>>後見人についての詳しい説明についてはこちら

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