不動産の所有者不明、賃借人の失踪、賃借人の相続人不明又は相続放棄によって相続人不存在となるケース

以下のような解決実績があり相続でも特に複雑なケースで解決困難な場合には一度ご相談ください。

1 共有者の一部が不明で不在者財産管理人を申し立てて不動産処分をした事例。

2 相続発生後分割協議をしようとしたところ相続人の一部と連絡がとれず、失踪宣告しか選択肢がないと思っていて事務所に相談されて、不在者財産管理人申し立てをすることにより相続人の一部と連絡とれないまま、早期に遺産分割協議成立した事例

3 相続人が不明であり相続人を調査して分割協議成立した事例

4 相続人が不明であり相続人を調査したところ、全員相続放棄をしていたことから、訴訟提起して特別代理人を選任した上で解決した事例

5 会社代表者が失踪していることから仮代表取締役を選任した上で会社の未払賃金を回収した事例

6 長年他人の土地を自分の所有として利用していた土地があり相手方相続人が数十人いたことから相続人全てから印鑑取得困難であることから、全員を相手方として時効取得を原因とする訴訟提起をして相手方のハンコ代を支払うことなく土地の所有権を取得した事例。

7 相続人が不明であり相続人を調査したところ、全員相続放棄をしていたことから、相続財産管理人申立を行い建物の売却・処分を行った事例。

もし不動産又は資産について所在不明・相続人不明・相続人不存在などの解決困難なケースがある場合には遠慮なく、茨城県日立市にある片岡法律・税理士事務所にご相談ください。

※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。

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