遺産分割協議の種類

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。

その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。

遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「遺産分割方法の指定」に従います。なお、相続人全員の合意により遺言の内容と異なる分割をすることもできます。
遺言がない場合は、相続人全員の協議による「分割協議」により行うことになります。

相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。

遺産分割の種類

1 遺産分割の種類

■遺産分割方法の指定

→被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。

■分割協議

→共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。

2 遺産分割方法

■現物分割

→遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。

■換価分割

→遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
現物をバラバラにすると価値が下がる場合や財産を取得する人を決めることができない場合などは、この方法が採られます。

■代償分割

→遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当を現金で支払うという方法です。

■共有分割

→遺産を相続人が共有で所有する方法です。
共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。

分割方法やどのような資産を誰が取得するかによっては相続税がかかる場合相続税の金額に大きな影響を与える場合もあります。また、分割方法がまとまらない場合、不動産の適正な評価や把握することにより分割の話合いを有利に進めることができます。
是非、相続の問題は日立市にある弁護士法人片岡総合法律事務所・片岡税理士事務所に相談ください。

遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。

後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。


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