遺産分割協議の注意点

遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合、いくつか注意しなければならない点があります。

遺産分割協議の注意点

■必ず相続人全員で行う
※必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとっても良いです。

■「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。

■後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため)。

■借金についての遺産分割協議は相続人間では問題なくとも、借金を相続した相続人が支払えなくなった場合には他の相続人も法定相続分に応じて借金を支払う必要になることを考慮して遺産分割協議する。

■再度遺産分割協議する場合には贈与税が発生する可能性があるので、遺産分割協議は慎重に行う。

■不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。

■預貯金などは、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号なども細かく記載する。

■住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。

■実印で押印し、印鑑証明書を添付する。

■協議書が複数ページにわたる場合は契印をする。

■協議書の部数は、相続人の人数分作成するか一部作成して写しを相続人分作成する。

■相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする。

■法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)。

■相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。

■相続人の一人が分割前に推定相続分の譲渡をした場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた者を必ず参加させなければならない。

■認知症の相続人がおり、医師の診断書により後見人選任が必要と判断された場合には家庭裁判所に後見申立をした上で後見人選任後に遺産分割協議を行う。

最近高齢化社会となり認知症の患者も増加する中で後見人選任することなく遺産分割協議することは遺産分割協議無効となるおそれがありますので特に注意が必要です。

遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方を誤ると、やり直しになってしまうことがあります。不安な方は日立市にある弁護士法人片岡総合法律事務所・片岡税理士事務所へお問い合わせください。


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