弁護士費用
相続・財産管理
お墓やご自身の相続だけでなく、周りの方にも目を向けた相続(独身・事実婚のための相続・LGBTQIA(LGBTQ、LGBT)・ペット・寄付)などについて対策についても行っています。
初回相談料無料
※海外資産が含まれる国際相続の場合は別途見積もりをさせていただきます。
遺言書作成サポート
・遺言書作成について
当事務所の遺言作成では、ご相談者様の現状や希望をヒアリングし、リスクや希望を明確にした上で、最適な遺言書をご提案・作成致します。
当事務所の遺言作成では、ご相談者様の現状や希望をヒアリングし、リスクや希望を明確にした上で、最適な遺言書をご提案・作成致します。
自筆証書遺言 | |
着手金 | 16万5000円(税抜15万円) |
特別な配慮を要する場合 | 22万円~(税抜 20万円~) |
公正証書遺言 | |
着手金 | 16万5000円(税抜15万円) |
特別な配慮を要する場合 | 22万円~(税抜 20万円~) |
・遺言作成については、内容に応じて自筆証書遺言か公正証書遺言どちらが適切かも含めてアドバイスさせていただきます。
・公正証書作成する場合には別途公証役場への費用(公証役場の費用は全国一律で公証役場のホームページを参照してください)また自筆証書遺言保管サービスを利用する場合、別途法務局への手数料が発生します。
なお、公証役場での遺言作成時も弁護士・税理士が関与することで法的リスクや税務的なリスクを減少させることが可能な場合があります。
・公正証書作成する場合には別途公証役場への費用(公証役場の費用は全国一律で公証役場のホームページを参照してください)また自筆証書遺言保管サービスを利用する場合、別途法務局への手数料が発生します。
なお、公証役場での遺言作成時も弁護士・税理士が関与することで法的リスクや税務的なリスクを減少させることが可能な場合があります。
遺言保管サービス(検討)1年あたり1万1000円(税抜1万円)
自筆証書遺言の遺言書情報証明書の取得 着手金 5万5000円(税抜5万円)
遺言書の撤回・変更
・当事務所作成の遺言書については、着手金5万5000円~(税抜 5万円~)となります。
・当事務所以外で作成された遺言書については、遺言書作成サポートの費用に準じます。
生前相続対策コンサル(遺言書作成サポート含む)
・生前祖相続対策コンサルについて
当事務所の生前対策コンサルは、ご相談者様の希望を前提にしつつ、まだ気がついてないリスク・課題を明らかにし、遺言書以外の様々な方法を組み合わせ、ご相談者様にとってベストな生前対策をご提案致します。また、必要な手続きについてもサポート致します。
相続信託財産の評価額 | 手数料 |
1億円以下の部分 | 1.1%(税抜 1%) ※3,000万円以下の場合は、最低額33万円(税抜 30万円) |
1億円超3億円以下の部分 | 0.55%(税抜 0.5%) |
3億円超5億円以下の部分 | 0.33%(税抜 0.3%) |
5億円超の部分 | 0.22%(税抜 0.2%) |
(原則として不動産は固定資産評価を基準とする)
※手数料の支払いは、初回に手数料33万円(税抜30万円)を、終了後に残額をお支払いいただきます。
※2世代間以上の生前相続対策コンサルの場合には、手数料が1.5倍となります。
※公正証書作成する場合には別途公証役場への費用(公証役場の費用は全国一律で公証役場のホームページを参照してください)が発生します。
遺言執行 | |
300万円以下の場合 | 着手金 33万円(税抜 30万円) |
300万円~3000万円未満 | 着手金 相続財産の2.2%(税抜 2%)相当額+26万4000円(税抜 24万円) |
3000万円~3億円未満 | 着手金 相続財産の1.1%(税抜 1%)相当額+59万4000円(税抜 54万円) |
3億円を超える場合 | 着手金 相続財産の0.55%(税抜 0.5%)相当額+224万4000円(税抜 204万円) |
原則として時価を基準とします。時価による算出が難しい場合には、相続税評価額(評価減前)を基準とします。
※裁判手続きを要する場合、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する場合は、訴訟手続きにかかわる弁護士報酬が生じます。
※遺言執行における財産額は相続財産の合計額となります。
※遺言執行における実費費用は、遺言執行時における不動産名義変更・その他に関する実費(司法書士費用、税理士費用等)は、別途ご負担となります。
※特に複雑又は特殊な事情があるときは、弁護士と受遺者との協議により定める額を請求致します。
※遺言執行に裁判手続を要するとき、遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を別途請求致します。
※通常の手続きとは違う法的手続等(遺言無効訴訟など)が発生する場合には、別途費用が発生する。
※遺言執行に裁判手続を要するとき、遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を別途請求致します。
※通常の手続きとは違う法的手続等(遺言無効訴訟など)が発生する場合には、別途費用が発生する。
任意後見・死後事務委任契約書作成 | 着手金 16万5000円 (税抜 15万円) |
報酬金 無 |
※遺言書サポートと上記を一緒にご依頼いただく場合や任意後見・死後事務委任契約書を一緒にご依頼いただく場合には、内容により減額させていただきます。
※なお、死後事務委任業務を当事務所にご依頼頂く場合には次の通りとなります。22万円~(税抜 20万円~)。手続き内容:死後直後(当日)の緊急対応、葬儀・仮葬に関する手続き、埋葬・散骨に関する手続き、行政機関発行の資格証明書等の返納手続き、勤務先企業・機関の退職手続き、入院費・施設利用料の精算手続き、賃借契約の解約・住居引き渡しまでの管理、住居内の遺品整理、公共サービス等の解約・精算手続き、住民税や固定資産税の納税手続き、関係者への死亡通知
※なお、死後事務委任業務を当事務所にご依頼頂く場合には次の通りとなります。22万円~(税抜 20万円~)。手続き内容:死後直後(当日)の緊急対応、葬儀・仮葬に関する手続き、埋葬・散骨に関する手続き、行政機関発行の資格証明書等の返納手続き、勤務先企業・機関の退職手続き、入院費・施設利用料の精算手続き、賃借契約の解約・住居引き渡しまでの管理、住居内の遺品整理、公共サービス等の解約・精算手続き、住民税や固定資産税の納税手続き、関係者への死亡通知
相続人調査 | 着手金 11万円 ~(税抜 10万円~) |
報酬金 無 |
※被相続人の相続人配偶者、子の場合(5名まで)に限ります。
※被相続人の相続人が5名を超える場合又は配偶者・子以外が相続人となる場合には別途費用を見積もりいたします。
※相続人調査と遺産分割協議、調停(相続放棄を除く)をあわせて委任いただく場合は、上記着手金11万円(税抜 10万円)ではなく、着手金5万5000円(税抜 5万円)で委任することができます。
※調査した結果を説明し、今後の方針や手続きなどの説明を提案いたします(今後のかかる費用なども含めて)。
相続財産調査 | 着手金 11万円~(税抜 10万円~) |
報酬金 無 |
※財産調査は不動産(名寄帳・固定資産評価証明書の取得、不動産登記簿の取得)、銀行(取引明細書、残高証明書取得、金融機関に対する全店へ照会)、証券会社(取引履歴の照会、残高証明書発行、証券保管振替機構への照会)、保険会社への保険の有無の確認、債権者(取引履歴照会、信用情報開示請求)、税務申告書の閲覧、未支給年金又は保険給付請求、遺族給付の請求、その他に関しては被相続人勤務先への問合せ、年金支払先口座照会、弁護士照会、財産目録の作成等になります。
※調査した結果を説明し、今後の方針や手続きなどの説明を提案いたします(今後のかかる費用なども含めて)。
法定相続情報証明書取得 | 着手金 3万3000円(税抜 3万円) |
報酬金 無 |
遺産分割協議書の作成 | 着手金 5万5000円(税抜 5万円) |
報酬金 無 |
※遺産分割協議書の作成については内容が複雑な場合には別途費用を見積もりいたします。
相続放棄(印紙・郵券含む) | |
着手金 5万9400円(税抜 5万4000円) | |
報酬金 無 |
※相続放棄後の次の順位の相続人に対する通知及び戸籍調査については別途費用がかかります(金額については都度お見積もりします)。
※3ヶ月経過後の相続放棄又は単純承認をしたかについて争いがある事案は1人あたり11万円(税抜 10万円)の着手金となります。
※3ヶ月経過後の相続放棄又は単純承認をしたかについて争いがある事案は1人あたり11万円(税抜 10万円)の着手金となります。
限定承認の申述に関する審判申立 | |
着手金(相続人1名につき) 33万円(税抜 30万円) |
|
報酬金 残余財産の11%~(税抜 10%~) | |
相続放棄期間延長サービス | 着手金(相続人1名につき) 3万3000円(税抜 3万円) |
遺言書の検認審判申立 | 着手金 11万円(税抜 10万円) |
相続放棄・限定承認の申述の有無照会 | 着手金(相続人が依頼者の場合) 2万2000円(税抜 2万円) |
着手金(利害関係人が依頼者の場合) 5万5000円(税抜 5万円) |
遺産分割協議(特別寄与料請求も同様) | |
交渉 | 着手金 24万2000円(税抜 22万円) ~33万5500円(税抜 30万5000円) |
報酬金 一般民事事件サポートに準ずる | |
調停 (印紙・郵券含む) | 着手金 33万5500円(税抜 30万5000円) |
報酬金 一般民事事件サポートに準ずる | |
審判 (印紙・郵券含む) | 着手金 44万5500円(税抜 40万5000円) |
報酬金 一般民事事件サポートに準ずる | |
特別寄与 (印紙・郵券含む) | 着手金 33万5500円(税抜 30万5000円) |
報酬金 一般民事事件サポートに準ずる | |
訴訟 | 着手金 一般民事事件サポートに準ずる |
報酬金 一般民事事件サポートに準ずる |
・相続人調査を依頼いただいている場合には、上記着手金に相続人調査の着手金5万5000円(税抜5万円)を追加した金額で委任することができます。
・複数の相続人から依頼を受ける場合・相手方が複数の場合、複数の調停を受ける場合、原則として上記費用がそれぞれ発生いたします。ただし、業務量や相続人の人数等によって、上記金額から減額になる場合があるため、個別に検討させていただくことになります。詳しい金額については相談後、無料で見積もりを作成させていただきますので、お気軽にお電話下さい。また、成功報酬のもととなる金額は、依頼者全員が取得された金額から算定致します。
・遺産分割交渉後、調停、審判、訴訟に移行した場合には、別途費用がかかります。調停及び訴訟の場合には、管轄裁判所及び所要時間によって、別途日当が発生します。詳細は日当をご確認下さい。
・なお、複数の相続人が依頼する場合は、依頼者間の意見が一致していることが前提となります。
遺言無効確認
事前調査費用 22万円(税抜 20万円)
・遺言について、有効であるか無効であるか事前の調査をさせていただきます。
・事前調査の後、それぞれのお手続きに応じた費用が別途かかります。
遺言無効確認請求訴訟事件 | 着手金 一般民事サポートに準ずる |
報酬金 一般民事サポートに準ずる |
・遺言無効確認請求訴訟にて、遺言が無効になったことによって増加した遺産の取得額の時価をもって経済的利益の額となります。(遺留分相当額は、経済的利益に含まれません。)
遺産分割調停・審判 | 着手金 遺産分割調停に準ずる |
(遺言無効確認請求訴訟にて勝訴後引き続き受任する場合) | 報酬金 遺産分割調停にて定める内容の半額 |
確認訴訟(遺言確認訴訟を除く) | 着手金 一般民事サポートに準ずる |
報酬金 一般民事サポートに準ずる |
遺産の範囲について争いがあり、遺産の範囲に関する確認の訴えを提起する場合、遺言の有効性について争いがある場合など。
相続人の範囲について争いがあり、相続人を確定するための法的手続が必要な場合には別途お見積りさせていただきます。
遺留分減殺請求された側 | |
交渉 | 着手金 24万2000円(税抜 22万円) |
報酬金 一般民事事件サポートに準ずる | |
調停 (印紙・郵券含む) | 着手金 33万5500円(税抜 30万5000円) |
報酬金 一般民事事件サポートに準ずる | |
審判 (印紙・郵券含む) | 着手金 44万5500円(税抜 40万5000円) |
報酬金 一般民事事件サポートに準ずる | |
訴訟 | 着手金 一般民事事件サポートに準ずる |
報酬金 一般民事事件サポートに準ずる |
遺留分減殺請求する側 | |
交渉 | 着手金 11万5500円(税抜 10万5000円) |
報酬金 一般民事事件サポートに準ずる | |
着手金後払のプラン | 着手金 0円 |
報酬金 24万2000円(税抜22万円)及び 一般民事事件サポートに準ずる |
|
調停 (印紙・郵券含む) | 着手金 33万5500円(税抜 30万5000円) |
一般民事事件サポートに準ずる |
|
審判 (印紙・郵券含む) | 着手金 44万5500円(税抜 40万5000円) |
報酬金 一般民事事件サポートに準ずる | |
訴訟 | 着手金 一般民事事件サポートに準ずる |
報酬金 一般民事事件サポートに準ずる |
※依頼人が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行うときの費用となります。
※収益物件の管理やその他特別な業務を依頼いただく場合には別途費用が発生します。
※財産管理契約、任意後見契約を作成する初期費用は別途費用(着手金22万円(税抜 20万円)、公証役場に別途費用)が発生します。
※任意後見人に就任する場合には任意後見監督人が別に選任されることから別途費用が発生します。なお、費用については、裁判所が業務内容に応じて決定します。
※死後事務委任契約をする場合には別途費用が発生します。
親子に関する審判の申立書 | |
特別代理人選任着手金 | 着手金 16万5000円(税抜15万円) 弁護士が特別代理人候補者になること、特別代理人になる場合は、別途費用が発生します。 |
死後離縁許可 | 着手金 11万円~(税抜 10万円) |
遺言執行者の選任に関する審判の申立 | 着手金 16万5000円(税抜 15万円) |
遺言執行者の代理人サービス | 遺言執行に準ずる |
遺留分放棄の許可に関する審判申立 | 着手金 16万5000円(税抜 15万円) |
成年後見・保佐・補助申立 (印紙・郵券含む) 相続財産管理人申立 (印紙・郵券含む) 不在者財産管理人申立 (印紙・郵券含む) 失踪宣告申立 (印紙・郵券含む) |
着手金 23万1000円 (税抜 21万円) 報酬金 無 |
※成年後見人などに当職又は他の専門職の方が選任される場合の費用については別途発生します。なお、費用については、裁判所が業務内容に応じて決定します。後見人申立に関して、医師の鑑定や診断書が必要となる場合には別途費用が発生します。
※相続人調査が必要な場合、当事務所に依頼いただく場合には相続人調査手数料が別途発生します。
審判前の保全処分(後見等)(印紙・郵券含む) | 着手金 13万2000円(税抜 12万円) |
後見審判前の保全処分については、申立の契約とは別に契約及び費用が必要となります。
相続財産手続き(預金解約等) | 着手金 33万5500円(税抜 30万5000円) |
報酬金 相続財産手続き金額の1.1% (税抜 1%) |
・銀行及び証券会社、保険会社に対しての解約・払出や名義変更のお手続きになります。
・相続税申告を一緒に依頼いただく場合には、着手金33万円(税抜 30万円)、報酬金は相続財産手続き金額の0.88%(税抜
0.8%)となります。
0.8%)となります。
・通常の手続きとは違う法的手続等が発生する場合には別途費用が発生いたします。
・海外財産がある場合、国籍が日本にない場合などについては、本件預金解約業務で対応できない場合や解決できない場合があります。
死後の諸手続の代理業務について
着手金 2万2000円~(税抜 2万円)
手続き内容:死後直後(当日)の緊急対応、葬儀・仮葬に関する手続き、埋葬・散骨に関する手続き、行政機関発行の資格証明書等の返納手続き、勤務先企業・機関の退職手続き、入院費・施設利用料の精算手続き、賃借契約の解約・住居引き渡しまでの管理、住居内の遺品整理、公共サービス等の解約・精算手続き、住民税や固定資産税の納税手続き、関係者への死亡通知、自動車などの名義変更
生命保険信託
信託契約書の作成
作成費用 信託財産の0.55%~(税抜0.5%)
上記のほか、公正証書作成費用、信託登記の登記費用、信託に伴う各種租税公課等の別途実費が必要になります。 相談を頂く際に、どのような実費が必要になるかについてご案内致します。