相続初心者 何でもQ&A
Q 相続人について教えてほしい
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
1 相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相 続人になります。
第1順位 死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
2 相続放棄
相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
Q 相続人の一人が行方不明になっている場合、遺産分割協議はできないのでしょうか?
そのような状態では遺産分割協議ができませんが、下記の方法によって遺産分割協議成立させることはできますので安心ください。
1 連絡先を調べる方法が分からず連絡が取れない場合、
行方不明者の住所を特定するために、戸籍を調査し行方不明者の現在の本籍地を確認します。その後、本籍地の市区町村で発行している戸籍の附票という書類で、行方不明者の現在の住所を確認します。行方不明者の現在の住所が特定できたら、可能な限り連絡を取り、遺産分割の交渉をします。
2 住所や居所が分からず連絡が取れない場合や、戸籍の附票から現在の住所が判明しない場合、
家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをします。家庭裁判所の許可を得て、この不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割できます。行方不明者に実印を押してもらうことなく遺産分割が成立します。
3 7年以上続き生きているかどうかも分からない場合、
家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、行方不明者を行方不明になった時から7年後に亡くなったものとみなしてもらうこともできます(普通失踪)。この場合、行方不明者に子供がいればその子供が相続人となり、今回の遺産分割協議に参加しなければ、遺産を分割できません(代襲相続)。
いずれの方法が望ましいかは遺産の内容や行方不明の理由や行方不明者の家族関係によりますので、専門家に一度相談ください。
Q 相続人の一人に連絡がつかないのですが、探し出す方法はありますか?
1 行方不明者の住所を特定するために、戸籍を調査し行方不明者の現在の本籍地を確認します。その後、本籍地の市区町村で発行している戸籍の附票という書類で、行方不明者の現在の住所を確認します。行方不明者の現在の住所が特定できたら、可能な限り連絡を取り、遺産分割の交渉をします。この段階で探偵などにお願いする方もいます。
2 連絡つかないものの郵便物などは届く場合には遺産分割調停申立をすることを検討します。本人からの連絡は拒絶している場合でも裁判所からの連絡に応じる方は少なくありません。
3 遺産分割調停で裁判所からの呼出にも応じない場合には調停から審判に移行する形となり裁判所が遺産についての分割方法を決定する形となります。
いずれの方法によるかは連絡がつかない程度によって適切な方法は異なりますので専門家に一度相談ください。
Q 相続財産やその額がはっきりしないが対処する方法あるでしょうか?
相続財産のうち一番大きなものは一般的に不動産と預貯金などだと思います。
被相続人の預金通帳と郵便物から調査をします。預金通帳や相続発生後の郵便物などを見れば、銀行や生命保険の加入の有無、証券取引をしていたかどうか、固定資産税の支払いをしているかどうかなどが分かります。そのような情報を元に財産を調査していきます。
通帳や銀行印が無くても、財産のある金融機関などが分かれば相続発生後は相続人が調査することが可能となります。
不動産については固定資産税の支払いをいずれの市役所でしていたかどうかが把握できれば、その市役所に固定資産評価証明書などを取得することにより不動産を把握することが可能です。
相続財産の把握は自分ですることが困難な場合には専門家に一度相談ください。
Q 遺産の中に株式があった場合,どのように相続されますか?
遺言などが存在せず、遺産の中に株式があった場合、株式は相続開始と同時に法定相続分に従って各相続人に持分が帰属するわけではなく、相続人全員の共有状態となります。そのため、相続財産に株式がある場合、遺産分割協議をして権利関係を確定させた上で名義変更が必要となります。
1 上場株式の場合
被相続人の所有していた株式を管理する証券会社や信託銀行等確認し、その会社へ取引残高報告書を発行してもらいます。この取引残高報告書には、被相続人がどこの会社の株式をどの程度保有しているのかが記載されている明細書のようなもので、相続人が単独でも請求可能です。相続人がいずれも証券口座を開設していない場合には株式を受領するために相続人のいずれかが証券口座を事前に開設することをお勧めします。
古い上場株券があった場合には、株券不発行化の処理に伴い証券保管振替機構の特別講座で管理されていることがありますのでそちらに問い合わせする必要があります。
上場株式の場合には配当が発生していることがあります。配当については、相続開始日に配当を受領する権利が確定していたか、していなかったのかで相続財産になるかどうかが分かれます。なお、配当についても通常は遺産分割協議する際までに受領できる配当を考慮した上で話合いを進めればよいと思われます。
上場株式を遺産分割協議する上で最も問題となるのがいつの時点を基準日とするかです。相続税申告であれば相続税評価で認められたできる限り評価の低い点を選ぶことになりますが、分割する場合には実際に売却する際の日時まで 株価が変動することから問題となります。相続人間で将来の日時を決めてその日で売却またはその日の終値の株価を基準として分割協議するなどの方法が考えられます。
2 非上場株式の場合
ここでは非上場株式のうち同族会社の株式を前提に話しをします。
非上場会社は必ずしも株主名簿を作成していなかったり、作成していたとしても株主名簿が被相続人の所有している実際の株数を反映しておらず名義株が存在する場合があります。まずは被相続人の所有している株式数の把握に努める必要があります。その上で、非上場株式の場合評価が問題となります。実際には、直近の法人の申告書を法人から開示を求めて評価を計算していくことになります。ただし、非上場株式は他人に譲渡して売却することが一般的に難しく事業を承継する相続人以外にとっては必要がない財産であることが多いです。そのような場合、事情を承継する相続人が全ての株式を取得して代わりの財産を渡す必要が生じます。このようなケースで遺産分割協議が整わないと遺産分割協議の話合いが長期化することが予想されます。
それ以外にも、非上場株式が存在する場合、一緒に問題となるのが、被相続人が会社にお金を貸し付けていたケース(貸付金の存在)、会社からお金を借りているケース(借入金の存在)、死亡時に会社に保険金がおりるケースなどの場合、上記株式の評価と合わせて遺産分割協議をする上でどのような評価で分割協議していくかが問題となります。
株式については上場、非上場株式であれ複雑な法的問題が絡み合うことが多いですので専門家に相談されることをお勧めします。
Q. 夫が亡くなりました。夫には、私を受取人とする生命保険金があるのですが、これらも遺産として分割しなければならないのでしょうか?
受取人が指定されている生命保険金は自己の固有の財産として取得できますので、相続財産ではないので分割不要で受け取ることができます。
生命保険金は原則特別受益にもなりませんので遺産分割の際に考慮する必要がありません。ただし、相続人のうち、一部の相続人だけが生命保険金を受領している場合には特別受益として遺産分割の対象になる場合があります。
判例(最決平成16年10月29日)では、原則として、生命保険金は特別受益とはみなされないと解されていますが、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、例外的に」持戻しの対象となるとされています。そして、「特段の事情の有無」については、保険金の額、遺産の総額に対する保険金の割合、被相続人と保険金受取人との関係(同居の有無や介護の有無など)、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきものと考えられています。
特段の事情が存在するかどうかは、総合考慮により判断されます。相続財産の割合と比較して生命保険金が占める割合が高額な場合には特別受益と判断されることもあります。
生命保険を受領した場合に遺産分割で受領した生命保険が問題となっている場合にはできる限り早めに専門家にご相談ください。
Q. 父が亡くなりましたが、遺言書らしきものは見つかりませんでした。その場合は相続人の間で平等に分けなければならないのですか?
以下の通り遺言を検索する方法には2種類ありますのでまずはそちらで検索してみることになります。なお、自筆証書遺言で法務局に保管されずにどこにあるか分からない場合や遺言がない場合には法定相続人で話し合いする必要があります。その場合、相続人間での話合いでまずは決定されますので、話合いがまとまれば平等に分けなくても問題ありません。
1 公正証書遺言検索について
公正証書遺言については、公証人は、昭和64年1月1日以後、公正証書で遺言をされた嘱託人の氏名、生年月日、遺言公正証書作成年月日等(遺言の内容は含みません。)を、公証人連合会に報告し、連合会では、これらの情報をデータベース化して、全国の公証人が利用できるようにしています。そのため、どこの公証人役場にでも、「遺言検索システム」による検索を依頼して、被相続人の遺言の有無を照会することができます。
なお、存否の照会請求・閲覧・謄本請求については、遺言者生前中は、遺言者本人しかできず、推定相続人でも請求はできません。遺言者死亡後も、請求できるのは、法定相続人、受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られています。
2 自筆証書遺言検索について
自筆証書遺言については、平成30年7月6日法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立しました(同年7月13日公布)。これにより、自筆証書遺言を作成した場合に、遺言者が保管の申請を法務局にしている場合には相続人が法務局に検索を依頼することができます。なお、遺言者生存中は、遺言者本人しかできないことは公正証書と同一です。
Q. 父が亡くなりましたが、遺言書が2通出てきました。どうしたらいいでしょうか?
原則として、後の日付に作成された遺言が優先されます。後の日付に作成された遺言と矛盾しない範囲で前の遺言書も効力があります。自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが優先などというルールではないので、自筆証書遺言の方が後に作成された場合には公正証書遺言よりも自筆証書遺言の方が優先されます。
なお、どちらも遺言として有効であることを前提としていますので、どちらかが遺言として有効でない場合(要件欠いている場合や遺言作成能力が遺言者に存在しなかった場合など)にはもう一つの遺言のみが効力あります。
前の遺言を撤回することなく矛盾する遺言が二つある場合には、遺言について何らかの問題を抱えているケースも少なくありません。
Q. 遺言書を自分で書きたいのですが、どうしたらよいですか?
これまで、自筆証書遺言をする場合には、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書(自ら書くことをいいます。)して、これに印を押さなければなりませんでした。
法律改正によって、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、自筆証書に相続財産の財産目録を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになりました。自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者は、その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。
法律改正の時期ですが、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が、平成31年1月13日に施行されました。同日以降に自筆証書遺言をする場合には、新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになりました。同日よりも前に、新しい方式に従って自筆証書遺言を作成しても、その遺言は無効となりますので注意してください。
なお、自筆証書遺言の場合、要件を満たさないで無効になるケースや紛争になるケースもありますので、複雑な遺言を作成するケースなどは公正証書での遺言がお勧めです。
Q. 私は一度遺言書を作ったのですが、気が変わってしまいました。そのため、前の遺言を 撤回したいのですが、どのようにすればよいのですか?
遺言は何度でも撤回して書き直すことが可能ですので、新しく遺言を作成してもらえれば前回の遺言は撤回したことになります。ただし、前回の遺言を全て撤回して、全ての財産の内容に関する遺言を再度作成する方が望ましいと思います。前回の遺言を一部撤回すると今回の遺言と矛盾しあう遺言の場合、遺言の内容の解釈に争いが生じるおそれがあるからです。
推定相続人の方が従前の遺言の内容を知っているケースで遺言を撤回する場合、その方に伝えるか伝えにくい場合にはなぜ遺言を撤回して新しい遺言を作成することになったかを付言事項として残しておくと後の紛争予防にります。
Q. 遺言書の作成日が2018年7月吉日となっていますが、この遺言書は有効ですか?
吉日という記載の場合遺言書は無効になります。
自筆証書遺言の場合、日付及び氏名を自書(手書き)し、押印することが必要です。遺言書の日付の記載というのは、遺言能力の有無の判断や遺言が複数ある場合における遺言の先後の判断を行ううえで重要となります。したがって、遺言書に日付が自書されていることが必要なのは当然ですが、これに加えて、遺言書に自書されて日付が、年月日まで客観的に特定できるような形で記載されている必要があります。今回は吉日というのは年月日まで特定できないことから無効となります。
これ以外にも遺言は注意点が多数ありますので作成する場合には専門家に一度ご相談ください。
Q. 会社員をしていた夫が亡くなりましたが、私たち夫婦には子供がないため、本来であれば、私が相続人になるようですが、夫には借金が多かったので相続放棄をしようと思っています。ただ、会社からは死亡退職金が支払われる予定であり、また、本来であれば遺族年金も支給してもらえるようです。相続放棄をした場合、死亡退職金や遺族年金を受け取ることはできるのでしょうか。受け取ることによって何らかの不利益を受けることはないのでしょうか。
相続放棄をした場合でも遺族固有の財産は受け取ることができます。遺族年金や受取人が指定されている死亡退職金、生命保険金については受領しても原則として相続放棄に影響ありません。なお、受取人が指定されていない生命保険のケースや相続発生間近に加入した生命保険などの場合相続放棄に影響がある場合がありますので受け取ることをする会社への確認及び専門家への相談をお勧めします。
なお、相続放棄した場合に全てを失うと誤解されている人がいますが、相続放棄した場合でも必ず住宅を失うわけではなく、相続財産管理人を家庭裁判所に申立てをして夫所有の住宅がある場合に妻が購入して妻名義にする手続もありますのでご相談ください。
Q. 夫の死亡後に公共料金や各種保険等の名義変更やクレジットカードの解約など、膨大な数の手続を自分でやるのは大変だが、何か方法はないのでしょうか。
預金解約、生命保険手続、債務の調査などを一括で当事務所では引き受けることが可能です。ご相談ください(費用については弁護士費用の頁を参照してください)。なお、費用の兼ね合いから一部の作業のみ依頼いただくことも可能です。