遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書は作成しますか?

・相続分にしたがって公平に分けた場合の自分の取り分を知りたい
・家族や親族みんなが納得いく遺産の分け方を第三者の目から見て検討して欲しい
・1人の相続人だけ遺産分割に納得していないが、できるだけ穏便に終わらせたい
・遠方に親戚がいるが手間をかけたくない又は遺産分割を自力で進めるのが難しい
・相続人のこれまでの被相続人に対する貢献を考慮した上で分割したい
・遺産分割で家族や兄弟の仲を悪くしたくない
・相続税または二次相続まで考えた上での分割を考えたい

上記のようなお悩みがある場合には、早めに相談されることをお勧めします。実際に相談することでよい解決方法をみつけることができます。

遺産分割によって引き起こされる相続トラブルが親族関係を悪化させるだけでなく、自分自身の家族へも影響を与えることもあります。

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書の作り方のポイントを押さえておきましょう。

■用紙

紙の大きさに制限はありません。一般的にはA4又はA3が多いです。

■署名・押印

相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。
遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。
遺産分割協議書のページ数が多い場合に袋とじをしてその部分に実印を押すことにより契印を省略できる方法もあります。

不動産名義変更における法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。
署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。

■財産の表示

不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

■日付

遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。

■相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。

■印鑑証明書の添付

押印した実印の印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、作り方を間違えると効力が生じなくなってしまうことがありますので、作成される際は日立市にある弁護士法人片岡総合法律事務所・片岡税理士事務所にご相談することをお勧めします。


相続のワンストップ無料相談受付中 日立事務所:0294-33-6622 ひたちなか東海本部:029-229-1677
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