遺産分割問題

・兄弟から、理不尽な遺産分割協議書に判を押すように求められた
・母と姉が結託して、自分に不利な遺産分割を進めている
・遺言書が見つかったが、自分の取り分が少なく、本人が作成したのか、疑わしい
・腹違いの兄弟と遺産分割をすることになったが、20年来会ったこともなく、揉めそうである

遺産分割で相続人同士が揉めるのは、当事者のうち、誰かが自分の都合の良いように、理不尽な要求を通そうとしているためです。特に肉親同士の争いですから、一旦、誰かが感情的になってしまうと、収まりがつかなくなってしまうのです。
その結果、相続人が当事者同士で話し合っても埒が明かず、争いは長期化し、精神的に消耗戦になってしまうこともしばしばです。

また、次のような場合は、相続争いに発展する可能性が高いと言えます。
・相続人同士の仲が悪い場合
・相続人同士が疎遠で、長い間あっていない場合
・被相続人と相続人の一部が、生前から結託しているような場合
・被相続人が愛人や宗教関係者、第三者に取り込まれていた場合
・腹違いの兄弟がいる場合

相続争いが発生してした場合や、揉めそうな場合、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士は客観的な状況を把握した上で、あなたが望まれる相続を実現するお手伝いをしていきます。当然、法定相続(法律で定められた相続のルール)が基本になりますが、実際の遺産分割の現場では、生前の事情によって、これを調整することが必要になります。
そのためには、最終的に調停や裁判を見据えて、客観的な証拠を集めて、説得力のある主張を組み立てなければなりません。
今抱えている疑問、浮上している問題、親類縁者の状況、故人のこと、等々、より多くの情報があればあるほど、アドバイスがしやすくなります。

相続税を支払う必要がある場合には、相続争いを相続税申告期限までに解決できない場合には一度相続税を多く納める必要があるケースがあります(未分割での申告のため相続税の各種特例が使えないため)。紛争が起きていなくても可能性がある場合にはできる限り早期に専門家に相談することをお勧めします。なお、相続人関する紛争を当事務所に依頼いただき、相続税の申告は会社の顧問税理士に依頼するなどの方法をとることもできます。当事務所は相続税申告を意識した遺産分割などについても相続税申告を依頼いただかない場合にも対応させていただきますのでご安心ください。また、必要に応じて申告する税理士と打ち合わせしていくことも可能です。
もちろん、税理士の知り合いがいない方の場合、相続税申告の依頼を別途受けることも可能です。なお、一度法律事務所として一方の相続人から依頼を受けた場合、解決後相続人全員(相手方も含めた)からの相続税申告は受け付けることはできません。

相続のワンストップ無料相談受付中 日立事務所:0294-33-6622 ひたちなか東海本部:029-229-1677
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