事業者における生前対策Q&A

Q1)事業承継を弁護士事務所・税理士事務所に相談した場合、どのようなことをしてくれるのですか。

当事務所では、自社株の評価や相続税の試算などの相続税対策と遺言作成や遺留分対策などの争族対策の二つを柱としたサービスを提供しております。

相続発生前から行える生前贈与・相続時精算課税制度活用、任意後見契約や遺言作成に加えて、相続発生後の遺産分割協議のサポート、適正な相続税申告のサポートを取り扱っております。

必要に応じて生前対策は保険代理店や不動産会社の活用、相続発生時の対策は不動産鑑定士、測量士・土地家屋調査士の協力をした上でトータルサポートをさせていただいております。

事業承継や相続をしないという場合には、会社の清算又は破産手続き、相続放棄の申立てをサポートさせていただきます。

Q2)法人経営をしている場合、遺言書作成していないことによるデメリットや遺言作成しておいた方がいい場合を教えてください。

法人経営をしている場合や複数の不動産を所有している場合、預金などの一般的な相続と異なり、自社株や不動産の評価方法や分割方法(売却するのか、誰が相続するのか)についてトラブルになる可能性は高くなります。

評価方法や分割方法が決まらない場合、相続発生から10ヶ月以内の相続税申告の期限に間に合わなくなることや会社経営や不動産の賃貸人継承について大きな影響を与えることになります。

 

Q3)遺言書はどのような形式で作成するべきですか。また、誰にどのように相続させるか全て決まっていなければ遺言作成できませんか。

公正証書遺言の作成の方が形式不備等によって遺言書が無効となることが防げます。その際は専門家のサポートを受けた上で公正証書作成することにより適切な相続対策を実施できると思います。また、高齢で遺言書を作成する場合、後に遺言作成の判断能力がないとの争いを避けるための証拠作りも必要になるケースもあります。

自社株や不動産の帰属のみを定める遺言作成もできますので一部の財産のみ遺言作成することもできます。なお、預金などは金額に変動があることから金額ではなく割合で定めるような遺言をお勧めしています。

 

Q4)遺言書は書き直すことはできますか。

遺言書は何度でも書き直しできます。最後に作成された遺言書の内容と矛盾抵触する以前の遺言書は効力がなくなります。

遺言書を書き直す際には全ての内容について書き直すことをお勧めしています。また、書き直す場合に複数の遺言が存在することによる紛争を避けるために、公正証書による遺言作成が望ましいです。

 

Q5)相続対策として後継者に少しずつ株式を贈与していますが、何か問題がありますか。

他の推定相続人の遺留分を侵害しないようにすることが重要です。また、相続税と贈与税を比較してどのような贈与が適切かを判断していくことが重要です。

仮に遺留分を侵害するような贈与を実施する場合には、家庭裁判所による生前の遺留分放棄や生命保険や死亡退職金活用なども含めた総合的な対策がかかせません。

Q6)会社の株式を全て後継者に相続させると、どうしても他の相続人の遺留分を侵害していまいます。何か対策はありますか。

自社株の評価の適正な把握と自社株評価の引き下げ策を検討していく必要があります。

その上で、生前の遺留分放棄や経営承継円滑化法の活用を検討すべきです。旧代表者の株式を後継者に贈与し、他の推定相続人との間でこれを遺留分基礎財産に算入しないことや(除外合意)、贈与時の価額で遺留分基礎財産を計算する旨の合意(固定合意)することができます。

会社の株式を全て後継者に相続させることが難しい場合には、種類株式を取り入れるなどして議決権のない株式を一部取り入れて会社経営に影響をできる限り少なくしておく必要があります。このような対策は必ず生前にしておかなければなりません。

Q7)他の推定相続人が、株式を遺留分基礎財産に算入しないことを簡単に合意するとは思えませんがどうしたらよいですか。

その他の推定相続人が取得した財産を遺留分基礎財産に含まないこととする合意をすることで、バランスを図り、他の推定相続人の納得得られることができることがあります(経営承継円滑化法6条2項)。

 

Q8)親族以外の従業員を後継者にする場合、気を付けることはありますか。

株式が親族、経営が親族以外の者となり、所有と経営が分離してしまい中小企業では経営が不安定となってしまいます。

親族が株を承継させたままにするのか従業員に株を承継させるのかを速やかに検討するべきです。その上で従業員に株を承継させる場合でも家族への生活配慮から生命保険や死亡退職金の活用などを併行して実施する必要があります。

 

Q9)任意後見契約(見守り契約)とは何ですか。

判断能力が不十分な状態になったときに、その旧代表者の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部について代理権を付与する契約です。

代表者の不測の事態に備えて信頼のおける親族又は専門家との間で事前に契約をしておきます。後見人が必要となった場合に親族間で争いが生じるケースも増加していることから、遺言書作成とセットでの導入を検討する方が多いです。

後見契約について詳しくはこちらをご覧ください>>

Q10)事業承継することを予定していない又は後継者が決まらずに困っています。今後どうしたらよいでしょうか。

後継者育成や親族承継の検討をしていくことが先決ですが、どうしてもできない場合には、事業譲渡という手法もあり得ます。また、会社を廃業(清算や破産)するという方法もあります。


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