遺品整理

・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・相続財産や相続人の特定ができない…

当事務所が多岐に亘る煩雑な相続手続きをワンストップでお引き受けします。

遺産整理業務とは

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に個別に手続きをしなくてはなりません。

遺産整理業務とは、弁護士・税理士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

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 遺産整理業務の内容と流れ

①戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
②相続財産調査・財産目録の作成  ※相続財産調査は依頼人からの申告を基に行います。
③遺産分割協議のサポート(紛争性がない場合)、遺産分割協議書の作成
④各種名義変更手続き(預貯金の解約・払出手続等)(不動産の名義変更は除きます)
⑤相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのアドバイス
⑥相続税の申告
相続税の申告については別途費用が発生します。

③について紛争性がある場合には弁護士費用を別途いただきます。

遺産整理業務の料金表

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円(消費税別)~となっております。
そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。

相続財産の価額

報酬額

500万円以下

25万円+消費税

500万円を超え5000万円以下

(価額の1.2%+19万円)+消費税

5000万円を超え1億円以下

(価額の1.0%+29万円)+消費税

1億円を超え3億円以下

(価額の0.7%+59万円)+消費税

3億円以上

(価額の0.4%+149万円)+消費税

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。

不動産の名義変更を依頼する場合の司法書士報酬等、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等、遺産分割協議交渉などが必要な場合の弁護士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。なお、相続税申告とセットでご依頼いただく場合には相続税申告の手数料が減額となります。

※半日を超える出張が必要な場合は、日当をいただきます。

相続のワンストップ無料相談受付中 日立事務所:0294-33-6622 ひたちなか東海本部:029-229-1677
弁護士税理士
費用
0294-33-6622 日立事務所 029-229-1677 ひたちなか東海本部

平日9:00~20:00

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