暦年贈与と連年贈与

贈与税というのは、もともと相続税の補完として位置づけられていたため、相続税よりも税率が高く、有効な手段ではないと勘違いしている人多いようです。

確かに税率は高いのですが、年110万円の基礎控除があり、年数をかければ、節税の効果も出て来るのです。

例えば、子供が二人いて、20かけて、限度額の110万円まで贈与を毎年すれば、4,400万円までの財産は税金がかからないのです(亡くなる前3年以内の相続人への贈与については相続税対策にならない場合がある)。

とは言え、最初から4,400万円の贈与をする意図と税務署にみなされると、初年度に4,400万円全額の課税がされるため、注意が必要です。

これを「連年贈与」と呼びますが、贈与税は税率が高いので、多額の税額が課されてしまいます。

連年贈与とみなされないためには

先述のように、ある程度年数をかけて贈与をしていく場合、連年贈与認定を避けるようにしなければなりません。
そのためには下記のことを注意して、進める必要があります。

  • 贈与契約書を贈与の都度作成する
  • 110万円を超える贈与をして贈与税申告をするなど、記録を残す(贈与を受ける方ご本人の口座に振り込む)
  • 毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する。

相続税と贈与税の税率の差額を利用する

より財産が多い方、贈与に年数をかけられない方は、年110万円の贈与では、全体に対するインパクトが少ないと思われるかもしれません。

年間110万円以上の贈与をする場合でも、財産の価格に対する相続税の実効税率に対し、贈与税の実行税率が少なくなるよう計算して贈与にかける年数を導き出すことができます。

もちろん、事前に税理士に試算してもらった上で、実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。

また、暦年贈与については、被相続人が通帳も印鑑も管理していた結果として名義預金とされ、全て相続財産に計上する結果となるケースもあります。
さらに、暦年贈与については一つの制度のみを検討するのではなく、他の生前贈与も含めて検討する必要があります。できる限り、専門家に相談の上で生前贈与する必要性やその他の対策の可否についてアドバイス受けることをお勧めします。

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