相続についてのお尋ね について
ご親族がお亡くなりになり相続が発生して、数ヶ月経つと(相続税申告期限のおよそ2~3ヶ月前)税務署から【 相続についてのお尋ね 】送られてくることがあります。
いわゆる『お尋ね』です。
【 相続についてのお尋ね 】が税務署から届いたら、税理士などの専門家に相談して、相続税申告が必要か不要かを判断する必要があります。
なぜなら、専門家へ確認をとらずに、素人判断や無視して無申告のままだと、税務調査により課税される可能性が高く、無申告加算税(相続税の15~20%)や延滞税で余計な税金を支払わなければならない可能性が高いためです。
また、土地・家屋の相続財産の評価方法や、相続税申告で適用できる様々な控除や特例を使うのに、専門家の知恵を使うと使わないとでは、同じ相続財産でも支払う税金が大きく違ってくるケースがあります。
目次
3【 相続についてのお尋ね 】が税務署から届かない場合でも、
1【 相続についてのお尋ね 】は誰に送付しているのか?
税務署は各市区町村からの死亡者リストや保険会社からの生命保険金の支払調書等をもとにお亡くなりなった方々の遺産総額を大まかに把握出来ています。
税務署の把握しているデータを基にして、相続税が発生すると判断される方々へ【 相続についてのお尋ね 】を送付します。お尋ねとともに『相続税の申告書』も送付しているケースもあります。
2【 相続についてのお尋ね 】が税務署から届いたら、
税理士などの専門家へすぐに相談して、相続税の申告が必要か不要か相談する必要があります。相続税の申告には、財産の内容や評価、財産をだれ名義で所有しているかなど判断するべきことはいろいろあり、書類の収集のために時間がかなりかかりますので、【 相続についてのお尋ね 】が来たらすぐに税理士に相談することをお勧めします。
3【 相続についてのお尋ね 】が税務署から届かない場合でも、
税理士などの専門家に相談して、相続税申告が必要か不要かを判断することをお勧めします。
なぜなら、税務署はお亡くなりになった方の財産のすべてを把握しているわけではありませんので、相続税が生じる場合でもお尋ねおよび相続税の申告書が送付されない場合もあります。ですから届かない場合でも『相続税申告をしなくても良い』というわけではありません。
もちろん、申告しなくても良いこともあるでしょうが、ご注意いただきたいのは、小規模宅地等の特例には、基本的に法定申告期限内の遺産分割協議による申告が必要です。特例を使用すれば相続税が発生しなかったのに、申告しなかったばかりに相続税が発生する例もたくさんあります。
したがって、「相続税についてのお尋ね」が来ない場合であっても、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
実際にお尋ねが届いたら、土地・家屋等の財産調査をおこない、そして申告の要否を確認するため専門家にご相談されることをお勧めいたします。
4【 相続についてのお尋ね 】の相談先は、
弁護士法人片岡総合法律事務所・片岡税理士事務所では開設以来、相続対策に取り組んでいて、相続専用のホームページや小冊子を作成しております。相続についてのお尋ねが届きましたら、「セカンド・オピニオン」も含め、何なりとお気軽にご相談ください。当事務所は、初回相談は無料です。
まずはお電話でご予約の上、
・【 相続についてのお尋ね 】
・固定資産税納税通知書
・預金残高(もしくは通帳)
・保有株式等の明細
・生命保険証券など保険内容がわかる書類
をご持参の上、お越しください。
その場でどのような対応をとることが最善かをご返答させていただきます。
お気軽にお電話下さい。