遺言書を作成したい方
相続は相続する側、される側にも大きな心配がつきまといます。「うちに限って、相続でもめるなんてありえない」「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」とお思いになられるかもしれません。
ところが実際に相続が発生し、財産が絡んでくると、兄弟が豹変したり、知らない人が名乗り出てきたりもします。また、相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。一度、こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまいます。
そのようにならないためには、「遺言を書く」、もしくは「遺言を書いてもらう」ことが殆ど、唯一の方法と言えます。
「遺言書」があれば、時間がかかる場合もありますが、概ね有利に展開します。遺言書がないまま、相続になれば、相続する場合でも、される場合でも、なかなか思い通りにはなりません。
しかし、「そうか、遺言書を書いておこう」とか、「よし、親に遺言書を書いてもらおう」と思っても、法律的に有効な書き方をするのは1人ではかなり困難ですし、書いてもらう場合には、どのように話を持って行けば良いのか、という問題があります。
・子供たちの仲が悪くて、このままだとトラブルになりそうなので遺言を残したい
・事情があって、特定の子供に多くの財産を承継したい
・法定相続とは違う形で、財産を譲りたい
特に事業(会社経営されている方だけでなく不動産事業のみの場合も含む)を営まれている方については事業を円滑に承継していくためには遺言の作成によってメリットがあります。また、相続税が発生するだけの資産を有している場合、遺産分割を申告期限内にすることができ相続税を適正に納めることができますので大きなメリットがあります。
また、実際相続人間が揉めていないケースでは、遺言とは異なる遺産分割協議をすることもできますので安心して活用できます。
このような場合は、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。