名義株・名義預金は要注意

以下は「大企業の話でウチとは関係ない!」とは言えないお話です。
会社規模の大小に関わらず事業承継・相続において【名義株】【名義預金】は要注意です。
事業承継対策・相続対策のメリット・デメリットを専門家としっかり話し合い理解をしておく必要があります。

 

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東証1部上場グループホールディング会社 創業者長男 数十億円の申告漏れ

戸建て住宅の販売で知られる不動産会社、東証1部上場グループホールディング会社の創業者の長男が相続した遺産をめぐって、東京国税局から数十億円の申告漏れを指摘されたことが、新聞各紙で取り上げられました。

長男は元会長の遺産を税務申告した際、もともと自分の名義だった資産管理会社の株を申告していませんでしたが、東京国税局は元会長が生前、この株を実質的に保有している【名義株】であり、相続に当たると認定したということです。
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上記ニュースは、【名義株】についての問題となりますが、他にも【名義預金】か、否かの判断や
【土地の評価】等など、事業承継・相続については法律・税務等の専門的な知識を必要とします。

弁護士法人片岡総合法律事務所・片岡税理士事務所では開設以来、事業承継対策・相続対策に取り組んでおります。
株式の相続や譲渡についてお悩みや聞いておきたい事がございましたら、「セカンド・オピニオン」や「問題が発生する前の事前対策」も含め、何なりとお気軽にご相談ください。

名義株

相続人の名義になっていても、実際に株式を管理・運用しているのが被相続人だった場合は、被相続人の財産とみなされ、申告する必要がある。相続税調査の対象になりやすいとされ、税務当局は取得資金の拠出や配当金の受け取り状況などから実質的な株主を認定する。
出展:コトバンクより
https://kotobank.jp/word/%E5%90%8D%E7%BE%A9%E6%A0%AA-803807


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