~お客様へのお願い~

当事務所では、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定いたしました。この基本方針は、当事務所の従業員をカスタマーハラスメントなどの被害から守り、従業員が安全かつ安心して働ける環境を整えることを目的としています。

また、カスタマーハラスメントは他のお客様にも不快感やご迷惑をおかけする可能性があるため、従業員だけでなく当事務所をご利用いただく全てのお客様にも、安全かつ安心してご利用いただける環境づくりを目指しています。

今後、本基本方針に基づき、マニュアル等の整備を進めてまいります。

「カスタマーハラスメントに対する基本方針」制定について

当事務所をご利用いただくすべての方が安心してご利用いただける環境を整備し、また、当事務所に従事する者が安心して働ける職場環境を構築するため、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を以下の通り策定いたしました。

「カスタマーハラスメントに対する基本方針」

当事務所は、経営理念に「今より一歩明るい未来」を掲げ、お客様のご意見やご要望を真摯に受け止め、サービスの改善に努めております。

しかしながら、一部のお客様からは妥当性を欠くご意見や、社会通念上不相当な要求や言動が寄せられることがあり、これが当事務所のサービスをご利用いただいている他のお客様への影響や、従業員の就業環境の悪化を招く深刻な問題となることがあります。このような問題が発生、または発生する恐れがある場合には、本方針に基づいて対応いたします。

カスタマーハラスメントの定義について

厚生労働省の「カスタマーハラスメント企業対策マニュアル」に基づき、当事務所では以下のようにカスタマーハラスメントを定義いたします。

お客様からのクレームや言動の中で、要求内容に妥当性を欠くもの、あるいはその要求を実現する手段・態様が社会通念上不相当であり、その手段・態様によって当事務所に従事する者の就業環境が害されるもの。

(※ 厚生労働省「カスタマーハラスメント企業対策マニュアル」に基づく)

対象となる行為例

以下に記載するものは一例であり、これに限るものではありません。

(1)公共秩序を乱す行為

・事務所の待合室や廊下で大声で話す、騒ぐ。

・無断でスタッフルームや会議室に入る。

・事前の予約なしに事務所を訪れ、対応を強要する。

・事務所以外の公共の場で面会を強要する。

・度重なる無断キャンセル。

(2)無理な要求

・法律に反する要求や、対応できない時間外の即時対応を強要する。

・必要以上に何度も電話やメール、LINEを送りつけ、業務を妨害する。

(3)悪質なクライアント行為

・怒声・罵声を浴びせる等の威圧的な言動、脅迫、暴言。

・スタッフ・弁護士に対する不必要な身体的接触。

・スタッフの個人情報を不正に取得、SNSで拡散するなどの行為。

・インターネット上で虚偽の情報を広め、事務所の評判を落とす。

・事務所のルールや弁護士の指示に従わない。

・長期間連絡が取れない状態となり、業務に支障をきたす。

(4)禁止行為

・事務所内で無断撮影・録音する。

・案件に関する虚偽情報を提供し、弁護士を誤導する。

・弁護士やスタッフへの追跡行為。

・過度なクレーム行為。

カスタマーハラスメントへの対応について

・合理的な解決に向けて話し合いを行います。

・個人対応ではなく、組織的に対応いたします。

・必要に応じて警察等の適切な機関と連携し、適切な対応をとります。

・カスタマーハラスメントが行われた場合、お客様の今後の対応やお取引をお断りすることがあります。

当事務所は、お客様のご意見・ご要望にお応えし、サービスの向上に努め、お客様との信頼関係の構築を目指しています。しかし、万一お客様の行為がカスタマーハラスメントに該当する場合は、本方針に従って対応いたしますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。今後も引き続きお客様とのより良い関係を築いていけるよう努めてまいります。

相続のワンストップ無料相談受付中 日立事務所:0294-33-6622 ひたちなか東海本部:029-229-1677
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