寄与分が問題になる場合

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。

例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って、被相続人の財産形成に2000万円の寄与があった場合、

見なし遺産 = 遺産:1億円-2000万円(兄の寄与分) = 8000万円

兄の相続分:8000万円 × 1/2 + 2000万円 = 6000万円
弟の相続分:8000万円 × 1/2        =4000万円

となります。

・被相続人である親の家業に従事して、財産を増やした
・被相続人である夫の事業に、妻が無償で従事していた
・親の介護をして介護費用の支出を抑えた

このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

どのような場合に寄与分が認められるのかは微妙な判断ですので、納得が出来ない点やご不安な点がある場合、寄与分を巡って、他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。
また、寄与分については認められないケースも多いことから、寄与をした相続人が他の相続人より財産を多く残してあげたいと考えている場合には遺言を作成しておくことが望ましいです。

なお、寄与分が認められるのが法定相続人に限られます。例えば、息子の妻が被相続人の介護に献身的に携わったというような場合には、残念ながら寄与分として主張することはできません。


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