「遺産のほとんどが長男に…」その遺言書、諦めないで!遺留分侵害額請求とは

「遺産のほとんどが長男に…」その遺言書、諦めないで!遺留分侵害額請求とは

【導入】「遺産のほとんどを特定の人へ…」その遺言書、法的に問題はないの?

「亡くなった父の遺言書が見つかったが、中身を見て愕然とした。『全財産を長男に相続させる』と書かれていた…」 「長年連れ添った夫が、愛人に財産のほとんどを遺贈する内容の遺言を残していた…」

このような、特定の相続人や第三者に遺産の大部分を渡すという内容の遺言書は、決して珍しい話ではありません。故人の意思は尊重されるべきですが、残されたご家族としては、今後の生活もあり「何ももらえないなんて、あまりに不公平だ」と感じるのも当然です。

法的に有効な遺言書がある以上、その内容に従うしかないのでしょうか。 いいえ、諦めるのはまだ早いです。法律は、残されたご家族の生活を守るため、最低限の遺産の取り分を保障しています。それが「遺留分」です。

この記事では、遺言書の内容に納得できない方のために、ご自身の正当な権利である「遺留分」と、それを取り戻すための「遺留分侵害額請求」について、弁護士が分かりやすく解説します。

【解説1】まず知っておきたい「遺留分」とは?法律で保障された最低限の取り分

遺留分(いりゅうぶん)とは、一言でいえば「一定の相続人が最低限受け取れる遺産の割合」のことです。

遺言書を使えば、誰にどれだけの財産を渡すか(法定相続分と異なる割合で指定すること)を自由に決められます。しかし、これを無制限に認めてしまうと、例えば「財産はすべて愛人に渡す」といった遺言がまかり通り、残された配偶者や子供が路頭に迷ってしまう事態になりかねません。

そこで、民法は、遺言の内容よりも優先される「遺留分」という権利を定め、残された家族の生活を保障しているのです。たとえ遺言書に「あなたには1円も渡さない」と書かれていたとしても、遺留分を主張する権利はなくなりません。

【解説2】あなたの遺留分はいくら?相続人ごとの割合をケース別に確認

では、具体的に誰が、どれくらいの遺留分を持っているのでしょうか。 まず重要なのは、遺留分が認められるのは、配偶者、子(または孫)、父母(または祖父母)のみであるという点です。亡くなった方の兄弟姉妹には、遺留分はありません。

遺留分として請求できる全体の割合(総体的遺留分)は、相続財産の1/2または1/3です。これを、法定相続分に応じて各相続人が分け合います。

【ケース別・相続人ごとの遺留分】

  • 法定相続人が配偶者と子の場合
    • 全体の遺留分:1/2
    • 各人の遺留分:配偶者 1/4、子 1/4(子が複数いる場合は、1/4を人数で均等に分けます)
  • 法定相続人が配偶者と父母の場合
    • 全体の遺留分:1/2
    • 各人の遺留分:配偶者 1/3、父母 1/6(父母ともに健在の場合は、1/6を二人で分け、1/12ずつとなります)
  • 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
    • 全体の遺留分:1/2
    • 各人の遺留分:配偶者 1/2(兄弟姉妹に遺留分はありません)
  • 法定相続人が配偶者のみの場合
    • 遺留分:1/2
  • 法定相続人が子のみの場合
    • 遺留分:1/2(子が複数いる場合は、1/2を人数で分けます)
  • 法定相続人が父母のみの場合
    • 遺留分:1/3(父母ともに健在の場合は、1/3を二人で分け、1/6ずつとなります)
  • 【注意】法定相続人が兄弟姉妹のみの場合
    • 遺留分はありません。したがって、遺言で他の人に全財産を遺贈する旨が書かれていた場合、何も請求することはできません。

このように、ご自身の状況によって遺留分の割合は変わります。まずはご自身のケースがどれに当てはまるか確認してみましょう。

【解説3】遺留分を取り戻す具体的な手続き「遺留分侵害額請求」

自分の遺留分が、遺言などによって侵害されていることが分かった場合、その権利を主張し、取り戻すための手続きが「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」です。

これは、遺言によって財産を多く受け取った他の相続人や第三者(受遺者・受贈者)に対して、「侵害されている遺留分に相当する金銭を支払ってください」と請求する権利です。

かつては「遺留分減殺請求」と呼ばれ、不動産などを現物で取り戻すこともありましたが、2019年の民法改正により、原則として金銭での支払いを求める権利に変わりました。これにより、不動産の共有関係が発生するといった複雑な問題を避け、より解決しやすくなっています。

【解説4】請求前に必ず確認!遺留分侵害額請求の注意点と流れ

遺留分侵害額請求を行う上で、最も注意すべきなのが「時効」です。この権利は永久に主張できるわけではありません。

  • 時効期間:相続の開始と遺留分が侵害されていることを知った時から1年間

この「1年」という期間は非常に短く、「どうしようか」と悩んでいるうちにあっという間に過ぎてしまいます。また、たとえ遺留分侵害の事実を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると権利は完全に消滅します。

権利を失わないためには、まずは時効を中断させるために、配達証明付きの内容証明郵便で相手方に請求の意思表示をすることが重要です。

【一般的な請求の流れ】

  1. 意思表示:内容証明郵便で相手方に遺留分侵害額請求の意思を通知します。
  2. 協議・交渉:当事者間で、遺留分の計算方法や支払い方法について話し合います。
  3. 調停:話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。
  4. 訴訟:調停でも解決しない場合は、地方裁判所(または簡易裁判所)に訴訟を提起します。

まずは内容証明郵便で意思を明確に伝えることが、その後の交渉を有利に進めるための第一歩となります。

【解説5】遺留分トラブルを弁護士に相談すべき3つの理由

ここまでお読みになり、「手続きが複雑そう」「親族と直接お金の話をするのは気が重い」と感じた方も多いのではないでしょうか。遺留分に関するトラブルは、感情的な対立も絡むため、当事者同士での解決は非常に困難です。そんなときこそ、専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼する主なメリットは以下の3つです。

  1. 正確な遺留分額を算出できる 遺留分の計算は、相続財産の正確な評価や、生前贈与の考慮など、専門的な知識が必要です。弁護士が介入することで、法的に正当な請求額を正確に算出できます。
  2. 相手方との交渉や法的手続きをすべて任せられる 精神的負担の大きい相手方との交渉窓口を、すべて弁護士が担います。内容証明郵便の作成から、調停・訴訟になった場合の手続きまで一貫して代理するため、時間的・精神的な負担が大幅に軽減されます。
  3. 感情的な対立を避け、冷静な解決を目指せる 弁護士という第三者が間に入ることで、感情的な言い争いを避け、法的な論点に絞って冷静に話し合いを進めることができます。これにより、無用なトラブルの長期化を防ぎ、円満な解決に繋がりやすくなります。

【まとめ】遺留分はあなたの正当な権利です。泣き寝入りせず、まずは弁護士へご相談を

今回は、遺言書の内容に納得がいかない場合に知っておくべき「遺留分」と「遺留分侵害額請求」について解説しました。

  • 遺留分は、法律で認められた相続人の最低限の取り分です。
  • 遺言書で遺留分が侵害されていても、金銭で取り戻せる可能性があります。
  • 請求できる期間には「時効」があるため、早めの行動が何より重要です。

不公平な遺言書を前に、泣き寝入りする必要はありません。遺留分は、あなたに与えられた正当な権利です。しかし、その権利を適切に主張し、実現するためには専門的な知識が不可欠です。

もし少しでも「自分の場合はどうなんだろう?」と疑問に思われたら、手遅れになる前に、まずは相続問題に詳しい弁護士へお気軽にご相談ください。

当事務所のサポート内容

当事務所では、遺留分に関するお悩みについて、初回無料相談を実施しております。ご依頼いただいた際には、以下のようなサポートをご提供いたします。

  • 相続財産の調査および正確な遺留分額の算定
  • 内容証明郵便の作成・送付
  • 相手方との交渉代理
  • 遺留分侵害額請求調停・訴訟の代理
  • その他、相続に関するあらゆる法的手続きのサポート

秘密厳守で、ご状況を丁寧にお伺いします。まずはお一人で悩まず、専門家にご相談ください。

 

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