【税理士が警鐘】「タンス預金」は絶対にやめるべき!知られざるデメリットとリスク、賢いお金の管理方法を徹底解説
「相続税対策になる」「いざという時に便利」といった理由から、ご自宅で現金を保管する「タンス預金」をされている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、当事務所のYouTubeチャンネルで公開した動画「タンス預金の真実:税理士が語るデメリット」では、タンス預金が実は大きなデメリットとリスクを伴う行為であることを、税理士が分かりやすく解説しています。
今回は、その動画の内容を基に、タンス預金が残されたご家族に与える経済的・精神的な負担、そして適切な資産管理の重要性について、ウェブ記事として詳細にご説明します。
タンス預金がもたらす重大なデメリットとリスク
タンス預金には、目には見えない様々なリスクが潜んでいます。
1. 法的なペナルティと高額な追徴課税
タンス預金を相続財産として申告しなかった場合、税務署に発覚した際には非常に重いペナルティが課されます。
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延滞税
- 申告漏れが指摘されるまでの期間(相続税の調査は申告から3〜4年後に行われることが多いとされます)、年利7〜8%程度の延滞税がかかります。
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重加算税
- 財産を「隠した」と判断された場合、さらに**35%または40%**の重加算税が追加で課されます。これにより、本来の相続税最高税率55%に加算され、最大で70%を超える税率が課される可能性もあります。
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刑事罰
- 最悪の場合、罰金や懲役といった刑事罰が科される可能性もあります。4,000万円程度の金額でも適用されるかは別として、刑罰に触れる行為となり、前科がつく可能性すらあるのです。
2. 資産価値の目減り
タンス預金は、銀行預金のように利息が付くことはありません。インフレが進めば現金の価値は相対的に下がり、また、投資信託や定期預金など他の資産運用に回していれば増やすことができたはずの機会を失うことになります。結果として、実質的な価値が減少していく可能性があります。
3. 相続人への精神的・法的負担
タンス預金は、残されたご家族に大きな精神的負担をかけます。
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「隠すか隠さないか」の葛藤
- 故人が残したタンス預金を相続人が発見した場合、「この現金を隠してしまおうか」という誘惑に駆られ、今まで真面目に生きてきた人が道を踏み外す選択を迫られることになります。
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重い責任
- その結果、発覚すれば上記の延滞税や重加算税、さらには刑事罰のリスクを背負うことになり、ご家族に大変な思いをさせることになります。
4. 税務調査のリスク増大
タンス預金は、税務調査を招き寄せる大きな要因となります。
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「狙われた」調査
- 相続税調査はランダムに行われるのではなく、「怪しい」と見られたケースに絞って行われる傾向があります。申告件数に対する調査件数は少ないものの、調査が入ったケースの8割以上で問題が指摘されています。
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自宅での調査
- 税務調査では、税務署の職員が自宅を訪問し、1〜2日間にわたってヒアリングを行います。冷蔵庫やタンス、仏壇の中まで確認されることもあり、非常に精神的な負担が大きい時間となります。
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発覚の経緯
- 例えば、まとまった現金を銀行口座から頻繁に引き出していた履歴や、相続人がタンス預金で高額な車を現金で購入したり、不動産の頭金に充てたりすると、資金の出所が不明として発覚する可能性があります。お金には色がついていなくても、大きく動かせばどこかしらで足がついてしまうため、隠し続けることは極めて困難です。
「預金保険制度1000万円まで」の誤解と代替策
「銀行が破綻したら、預金は1,000万円までしか保証されないから、それ以上はタンス預金にしている」という話を聞くことがあるかもしれません。しかし、これは誤解です。
- 無利息型預金: 銀行の普通預金でも、「無利息型」の通帳を作成すれば、1,000万円を超えても全額保証される制度があります。通常の普通預金はほとんど利息がつかないため、心配であれば無利息型に移行することで、安全に預金を保護できます。
すでにタンス預金がある場合の対処法
もし現在、すでに多額のタンス預金がある場合は、以下の方法を検討してください。
- 生活費として徐々に使用する: 毎月の生活費として、タンス預金から少しずつ使っていく方法です。
- 銀行口座に預け入れる: ご本人のタンス預金であれば、銀行口座に入れることは問題ありません。相続人が親の死後にタンス預金を入れると発覚のリスクが高まりますが、生前にご本人が入れる場合は問題ありません。
まとめ:賢い資産管理と専門家への相談を
タンス預金は、一見すると安全に見えるかもしれませんが、税務上の高額なペナルティ、資産価値の目減り、そしてご家族への精神的な負担という、計り知れないデメリットとリスクを伴います。
ご自身の、そして大切なご家族の将来のために、タンス預金に頼ることなく、適切な方法で資産を管理することが重要です。当事務所では、3,000万円、4,000万円といったまとまった金額でも、生前贈与や別の形の財産移転を通じて相続税を節税する方法など、適切な相続税対策のアドバイスも提供しております。
相続や資産管理に関するご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なプランをご提案させていただきます。
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