遺産分割はなぜ揉める?相続トラブルの典型的な原因とこじらせないための対処法

「うちは大丈夫」と思っていませんか?遺産分割が「争続」になる現実

「うちは財産なんてほとんどないから大丈夫」「兄弟の仲は良いから、相続で揉めるはずがない」 多くの方が、ご自身の家族に限っては相続トラブルは無縁だと考えています。しかし、実際には、遺産の金額に関わらず、多くのご家庭で遺産分割をめぐる問題が発生しているのが現実です。

かつては円満だった家族関係が、相続をきっかけに大きくこじれてしまい、骨肉の争いに発展することから、相続が「争続」と揶揄されることも少なくありません。

この記事では、なぜ遺産分割で揉めてしまうのか、その根本的な原因と、万が一トラブルになってしまった場合に問題をこじらせないための適切な対処法について、専門家の視点から分かりやすく解説します。

なぜ?遺産分割で相続人が揉めてしまう3つの根本原因

遺産分割が揉める原因は、単純にお金の問題だけではありません。主に以下の3つの要素が複雑に絡み合うことで、トラブルへと発展していきます。

原因1:感情的な対立

相続は、家族がこれまで培ってきた関係性や感情が表面化しやすいタイミングです。「親の面倒を一番見てきたのは私なのに、他の兄弟と同じ分なのは納得できない」「兄は昔から親に甘えてお金を出してもらっていた」といった、長年の不満や不公平感が噴出することがあります。 このような感情的なしこりは、法律上の権利とは別に議論を複雑にし、冷静な話し合いを困難にします。

原因2:遺産の分けにくさ

遺産が預貯金だけであれば、金額で公平に分けることは比較的容易です。しかし、遺産の大半が実家などの「不動産」である場合、物理的に分割することはできません。 「実家に住み続けたい人」「売却して現金で分けたい人」など、相続人間の希望が異なると、意見が対立しやすくなります。また、経営している会社の株式なども、誰が引き継ぐのかで深刻な対立を生む原因となり得ます。

原因3:法律知識の不公平

相続には専門的な法律知識が必要です。例えば、以下のような制度を知っているかどうかで、相続人間の主張が大きく変わることがあります。

  • 特別受益:特定の相続人が、被相続人(亡くなった方)から生前に住宅購入資金や開業資金などの特別な援助を受けていた場合、その利益を相続財産に持ち戻して計算する制度です。
  • 寄与分:被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献(長年の介護や事業への協力など)をした相続人が、他の相続人より多くの財産を受け取れる制度です。

こうした知識の有無によって相続人間に不公平感が生まれ、「知っている者だけが得をするのはおかしい」といった対立に繋がりがちです。

まずは基本から|法定相続を基にした遺産分割の進め方

では、実際に遺産分割はどのように進めていけば良いのでしょうか。まずは基本的な流れと、話し合いの基準となる考え方を知っておきましょう。

遺産分割は、一般的に以下の4つのステップで進められます。

  1. 遺言書の確認:まず、被相続人が遺言書を遺していないかを確認します。法的に有効な遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産を分けます。
  2. 相続人の確定:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せ、誰が法的な相続人になるのかを確定させます。
  3. 遺産調査:預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含め、被相続人の全財産を調査し、財産目録を作成します。
  4. 遺産分割協議:すべての相続人が集まり、誰がどの財産をどれだけ取得するのかを話し合います。この話し合いを遺産分割協議と呼びます。

この遺産分割協議において、話し合いのひとつの基準となるのが民法で定められた法定相続分です。例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4ずつ、といった割合が法律で定められています。 ただし、これはあくまで目安であり、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることも可能です。

話し合いがまとまらない…トラブル発生後に取るべき2つの行動

「感情的になって話し合いにならない」「相続人の一人が全く協力してくれない」など、当事者同士での遺産分割協議が難航することは珍しくありません。そのような場合は、以下の行動を検討する必要があります。

行動1:弁護士に代理交渉を依頼する

相続人同士が直接話すと感情的になってしまう場合でも、法律の専門家である弁護士が間に入ることで、冷静かつ論理的な交渉が期待できます。弁護士は、あなたの正当な権利を法的な根拠に基づいて主張し、相手方との交渉を代理で行います。法的な知識の差を埋め、精神的な負担を大きく軽減できることがメリットです。

行動2:家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる

弁護士を介した交渉でも合意に至らない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。調停では、調停委員(裁判官と民間の有識者)が中立な立場で各相続人の主張を聞き、解決案を提示したり、助言をしたりして、話し合いによる合意を目指します。 調停でも話がまとまらなければ、自動的に「審判」という手続きに移行し、最終的には裁判官が遺産の分割方法を決定します。

見落とせない!相続税申告と遺産分割の密接な関係

遺産分割の問題を長引かせることには、もう一つ大きなリスクがあります。それは相続税の問題です。

相続税の申告と納税は、原則として「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」に行わなければなりません。 もし、遺産分割協議がこの期限までにまとまらないと、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった、相続税額を大幅に軽減できる特例が利用できなくなる可能性があります。

これらの特例を使うには、期限内に遺産分割が確定していることが前提となるため、トラブルを長引かせることは、納税額が大きく増えるリスクに直結するのです。

まとめ:円満な遺産分割の実現のために、こじれる前に専門家へ

ここまで見てきたように、遺産分割は感情、法律、税金など様々な要素が絡み合う、非常にデリケートで複雑な問題です。

  • 揉める原因には感情、遺産の性質、知識不足が絡み合う
  • 当事者だけで解決が難しい場合は、調停などの法的手続きが必要になる
  • 問題を放置すると、相続税の面で大きな不利益を被るリスクがある

もし、少しでも「うちの相続は揉めそうだ」と感じたり、すでに相続人間で意見の対立が生まれたりしている場合は、問題がこじれてしまう前に、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所では、遺産分割に関する豊富な経験を持つ弁護士が、ご依頼者様のお話を丁寧にお伺いし、法的な観点から最善の解決策をご提案します。交渉や調停の代理はもちろん、相続税申告が必要な複雑な案件については、相続に強い税理士と緊密に連携し、ワンストップで包括的なサポートを提供することが可能です。

円満な相続を実現し、ご家族が新たな一歩を踏み出すためのお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

 

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