解決事例
50代男性の遺産分割に関する解決事例
ご依頼者
Aさん(男性・50代)
相続財産
不動産
ご依頼者と被相続人の関係
子(Aさん)ー 母親(被相続人)
相続人
子、孫(計3人)
争点
遺産分割
結果
Aさんの単独取得
(代償として孫2人に約50万ずつ支払う)
解決までの期間
約1年5ヶ月
依頼内容
Aさんの母親は10
続きを読む >>
40代男性の遺産分割に関する解決事例
ご依頼者
Aさん(男性・40代)
相続財産
約300万の預金、約20万の負債
ご依頼者と被相続人の関係
養子(Aさん)ー 義理の父親(被相続人)
相続人
子(Aさんと他2人は腹違いの兄弟)(計3人)
争点
遺産分割
結果
法定相続分以上を獲得(法定相続分より約100万アップ)
解決までの期間
続きを読む >>
40代女性の相続放棄に関する解決事例
ご依頼者
Aさん(女性・40代)
相続財産
約50万の負債
ご依頼者と被相続人の関係
妻(Aさん)ー 夫(被相続人)
相続人
配偶者、子(計2人)
争点
相続放棄
結果
相続放棄完了
解決までの期間
約10ヶ月
依頼内容
亡くなった夫は、債権額50万以上の負債を負っていまし
続きを読む >>
70代女性の相続登記に関する解決事例
ご依頼者
Aさん(女性・70代)
相続財産
不動産
ご依頼者と被相続人の関係
妻(Aさん)ー 夫(被相続人)
相続人
Aさん
争点
登記
結果
登記の相続完了
解決までの期間
約3ヶ月
依頼内容
約10年前に亡くなった夫が名義の土地・建物を、Aさんが相続希望でしたが、手続等の
続きを読む >>
不動産の所有者不明、賃借人の失踪、賃借人の相続人不明又は相続放棄によって相続人不存在となるケース
以下のような解決実績があり相続でも特に複雑なケースで解決困難な場合には一度ご相談ください。
1 共有者の一部が不明で不在者財産管理人を申し立てて不動産処分をした事例。
2 相続発生後分割協議をしようとしたところ相続人の一部と連絡がとれず、失踪宣告しか選択肢がないと思っていて事務所に相談されて、不在者財産管理人申し立てをすることにより相続人の一部と連絡とれないまま、早期に遺産
続きを読む >>
信頼関係がなく後見人を一人に定められない方が、後見制度支援信託を利用し解決した事例
認知症の母親の財産管理について家族間で相互に信頼関係がなく後見人希望者を一人に定められないことから当事務所に相談。
家族間で後見人希望者を一人に決められずに対立がある場合には専門職後見人がつくことになる可能性が高いことを説明。
後見申し立てをした上で、専門職後見人(当事務所とは別の事務所の弁護士)が選任された。
相談者の母親は多額の流動資産(1500万円以上)を有していたことから後見制度
続きを読む >>
後見人である当事務所に休日1日だけ来所することにより、全ての手続きを完了させた事例
相談者は東京で仕事をしており両親が日立に居住しており認知症で施設に入所しており、入所費用を捻出するために悩んでいた。入所費用を捻出するために投資財産を解約することが必要であるため後見申し立てをしたいということで当事務所に相談。
内容が複雑ではないことから電話による相談をした上で、後見申立に必要な資料を説明した上で、休日東京から日立に来る際に打ち合わせを1回実施。その後は電話や郵送のやりとりで
続きを読む >>
不動産売却や介護施設について自ら動くことなく実施することができた事例
親が認知症になり施設に入所する必要があり自宅を売却する必要があり、売却するためには成年後見申し立てをする必要があると知り当事務所に相談。
後見申し立てについては、自ら手続きをすることもできることを説明したが申立書を作成することが大変であるということで当事務所に依頼。
後見人は親族がなるケースと専門家がなるケースがあるが財産状況を裁判所に報告することは手間であるので後見人はやりたくないと
続きを読む >>
熟慮期間延長の申し立てと相続放棄という手続きだけで相続手続きを終了することができた事例
相談者は相続をするべきかどうか迷っているので相談にこられました。相談者は相続財産と相続債務のどちらが多いか分からないので、自分で調べたところ限定承認がいいのではないかということで相談されました。
相続放棄は被相続人の亡くなったことを知ってから3ヶ月以内ですが、相談者のようなケースでは熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てることにより相続放棄するかどうか検討することを延長することができることを説
続きを読む >>
相続債務を承継することなく自らの住む土地建物を取得することができた事例
相談者の父親が多額の負債を抱えていることから相続放棄をしたいと相談された。
当事務所で相続放棄の依頼を受けた上で家庭裁判所に相続放棄を行う。
その後、相続放棄したことにより父親の兄弟が相続人となることから、相続人になったことと相続放棄が必要であることを説明した。
債権者に対しては相談者が相続放棄をしたことを通知して相談者の債権者からの督促がこないように配慮。相談者の父親の兄弟のうち1
続きを読む >>