相続債務を承継することなく自らの住む土地建物を取得することができた事例
相談者の父親が多額の負債を抱えていることから相続放棄をしたいと相談された。
当事務所で相続放棄の依頼を受けた上で家庭裁判所に相続放棄を行う。
その後、相続放棄したことにより父親の兄弟が相続人となることから、相続人になったことと相続放棄が必要であることを説明した。
債権者に対しては相談者が相続放棄をしたことを通知して相談者の債権者からの督促がこないように配慮。相談者の父親の兄弟のうち1人亡くなっていたことからその子供を探した。
最終的に相続人全員相続放棄を完了させた。
これにより相談者の父親の債務承継を引き継がずに無事に相続放棄することができた。
相談者には母親がおり、母親が住んでいる土地、建物が父親名義になっていた。
相談者は相続放棄したのだから父親名義の土地建物は国にとられると思っていた。
相談者から直接相談は無かったが相談者に母親名義の土地建物の取得希望があるか尋ねたところ、希望があることが判明。
そこで、家庭裁判所に相続財産管理人申し立てをして、相続財産管理人から土地建物を購入した。
結果的に相続債務を承継することなく自らの住む土地建物を取得することができた。
相談者の希望する以上の解決を実現することができた。
相続放棄についてはHPの情報などもたくさんありますが個別のケースごとにより処理方法は全く異なります。負債が多いから自分で相続放棄するという選択肢を考えていたら上記のような解決はできなかったと考えられます。
相続放棄と確定している方もよりよい解決のために、茨城県日立市にある弁護士法人片岡総合法律事務所にご相談ください。
※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。
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