養子縁組や遺言により面倒を見てもらっている親族に財産を多く取得させた事例

相談者の配偶者(夫)はすでに亡くなっており子供2人(長男・次男)いて、面倒を見てもらっている長男と長男の妻に多くの財産をあげたいと希望して相談されました。

長男が面倒を見ていても相続の際には原則として相続分は2分の1となってしまうことを説明。
長男の貢献に応じた寄与分は争いになった場合次男の了解が得られない場合家庭裁判所での調停になること、調停になったとしても認められることが難しいことや認められても金額としては少ないケースもあることを説明。

その上で相談者が長男の妻を養子縁組することと長男や長男の妻に遺言で財産を取得させることを記載することが望ましいとアドバイス。

これにより、長男の妻の養子縁組により長男の妻が相続人となり次男の遺留分が減り、遺言により長男や長男の妻が多くの財産を承継することが実現した。

また、養子縁組実施により相続人一人増えたことにより相続税の基礎控除なども増えて、意図していない相続税減税の効果も得ることができた

実際には被相続人の面倒を見た方から相続発生後に法定相続分より多く取得したい旨の相談が多いです。そのような場合、面倒をみていない方との間で紛争になってしまうことがあります。

そこで、事前に相続発生前に遺言作成をすることをお勧めしています。

遺言作成や特定の相続人に多くの財産を承継させたいとお悩みの方は、茨城県日立市にある片岡法律・税理士事務所にご相談ください。

※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。

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