行方不明の相続人がいても解決!70代男性が弁護士の支援で遺産を単独取得した事例

依頼内容

数か月前に姉が亡くなり、相続人の1人の所在がわからないというご依頼をいただきました。

ご依頼者 Aさん(男性・70代)
相続財産 約2000万の預貯金、未払い年金
ご依頼者と被相続人の関係 弟(Aさん)ー 姉(被相続人)
相続人 兄弟、甥姪
争点

行方不明者がいる

結果

単独取得(代償として他の相続人に約1000万支払う)

解決までの期間 約1年5ヶ月

弁護士の対応

遺産分割協定を行ったものの、 1人連絡が取れない人がいたからことから 不在者財産管理人を選任を申し立てました。
これにより、失踪している人や所在が分からない人がいた場合でも遺産分割調停を成立させることができます。
なお、不在者財産管理人については、一般的には弁護士など専門家がつくことが多く、全く知らない専門家がつくことがあります。
今回のついてもそのような形で進め、調停成立を目指して解決に至りました。

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