熟慮期間延長の申し立てと相続放棄という手続きだけで相続手続きを終了することができた事例
相談者は相続をするべきかどうか迷っているので相談にこられました。相談者は相続財産と相続債務のどちらが多いか分からないので、自分で調べたところ限定承認がいいのではないかということで相談されました。
相続放棄は被相続人の亡くなったことを知ってから3ヶ月以内ですが、相談者のようなケースでは熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てることにより相続放棄するかどうか検討することを延長することができることを説明。
限定承認は相続人全員ですることや家庭裁判所での手続きが煩雑であること、単純に相続する場合と比較して税務上の不利益があることを説明。
熟慮期間延長の申し立てを家庭裁判所にした上で、被相続人の郵便物を確認して資産と負債のどちらが多いかを検討。
その上で不動産を売却しても負債を全て支払うことは困難であると分かり相続放棄することになった。
これにより、限定承認としての手続きをとることなく熟慮期間延長の申し立てと相続放棄という手続きだけで相続手続きを終了することができた。
単純承認、相続放棄、限定承認するべきかについては、ケースによって異なるため迷われている場合には専門家に相談することが必要であります。
相続するかどうかお悩みの方がいましたら、茨城県日立市にある弁護士法人片岡総合法律事務所にご相談ください。
※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。
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