遺言の執行を任されたが遠方で対応困難…弁護士の支援で円滑に実現した50代女性の事例

依頼内容

遺言執行をAさんに指定するという遺言がありました。
しかし遠方であること等から、遺言の検認の申立てを含めた、遺言執行代理のご依頼をいただきました。

ご依頼者 Aさん(女性・50代)
相続財産 約2000万預貯金、不動産
ご依頼者と被相続人の関係 従兄弟の子(Aさん)ー 伯従母(被相続人)
相続人 1人(Aさんでない)
争点

遺言執行

結果

遺言の実現

解決までの期間 約6ヶ月

弁護士の対応

遺言検認については、以前は実質証書遺言であれば必要であり、遠方に申し立てた上で遺言を開封しなくてはなりませんでした。
法律改正により実質証書遺言だとしても、法務局の保管をすれば遺言の検認が省略できることから、今後はこういった事案は少なくなると思われます。
遺言を書くときにはぜひ専門家に依頼した方がいいと痛感した事案です。

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