他の相続人から遺留分請求をされ、遺留分相当の金額を受領して解決した事例
相談者が被相続人の全ての財産を引き継ぐと記載された遺言があり、他の相続人から遺留分請求をされたということで相談された。
他の相続人は遺言自体、相談者が被相続人に書かせたものであり無効であるとも主張していた。
そこで、当事務所で依頼を受けて被相続人が遺言を作成した当時の病院の通院歴や日記などを確認して遺言作成当時の意思能力があったことを主張。
また、遺留分の金額については不動産の評価方法を複数検討して相談者が他の相続人に対して遺留分として支払う金額として妥当な金額を提示。
他の相続人は遺言の作成については争うことはやめて、遺留分相当の金額を受領して解決。
これにより相談者は他の相続人からの強いストレスを自らだけで抱え込まずに無事解決することができた。
遺言作成時には遺留分を意識することが大切ですが、全ての財産を特定の相続人に渡す旨の遺言を作成される方もまだまだいます。
遺言の有効性に争いがある方や遺留分について争いになっている相続人がいましたら、茨城県日立市にある弁護士法人片岡総合法律事務所にご相談ください。
※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。
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