父の負債を突然請求された20代男性…死亡から1年後でも相続放棄に成功した事例

依頼内容

約1年前に父親が亡くなり、その父親に負債があったことをAさんは最近知りました。
支払いをしない場合は差し押さえ、という通知がAさんのもとに届いており、相続放棄をしたいというご依頼です。

ご依頼者 Aさん(男性・20代)
相続財産 約30万の負債
ご依頼者と被相続人の関係 子(Aさん)ー 父(被相続人)
相続人 子、兄弟
争点

被相続人の死亡を知った日1年経っている

結果

相続放棄完了

解決までの期間 約1ヶ月

弁護士の対応

相続を知った日というのは、それ以外の負債を知った日などを起算点にすることになり相続放棄はなくなった日から3ヶ月経過していても大丈夫なことがあります。

解決事例の最新記事

相続のワンストップ無料相談受付中 日立事務所:0294-33-6622 ひたちなか東海本部:029-229-1677
弁護士税理士
費用
0294-33-6622 日立事務所 029-229-1677 ひたちなか東海本部

平日9:00~20:00

LINEで相談予約
ページ上部へ戻る