相続が発生して何をすればよいかわからず、お困りの方へ

相続が発生するとたくさんやらなければいけないことがあります。それに加えて相続に関する手続等も押し寄せてくるものです。しかも、相続手続の中には、あなたが想定していなかったようなトラブルの可能性をはらんだものもあります。

そのような時に慌てないために、相続全体の流れを確認し、自分が今どの段階にいるのか把握したうえで手続を進めていきましょう。

ここでご自身の状況を把握していただきたいと思います。

そのうえで当事務所がお手伝いできることが多くございます。ご自身で進めることが難しいと感じられましたら、お気軽にご相談ください。

上記の「相続の流れ」が、ご親族やご家族が亡くなってから、遺産相続の手続が完了し、ご自身の相続対策をお考えになるまでの、相続の流れとなります。大方の場合、上記のような流れをたどっていくことになります。

その中で、当事務所でお手伝いできることがございますので、ご参考にいただければと幸いでございます。

臨終や葬儀、法要などが終わり一段落した後、遺族が行わなければいけない手続きがたくさんあります。
 
このように相続発生直後から様々な手続きをする必要が出てきますので、まずは「どの手続きをいつまでに行わなければいけないか」を確認しましょう。

死亡届の提出や世帯主の変更が終わったら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。遺言書の有無によってこの後の相続手続きが変わってきます。
 
遺言が見つかったが、その後の対応に困っている方はこちら>>

遺言の内容に不満があるかたはこちら>>

相続人とは相続財産を相続する権利がある人のことを指します。亡くなった方の出生から亡くなるまでの全戸籍を収集してそれらを参照しながら相続人の確定をしていきます。

相続人調査について詳しくはこちら>>

これは亡くなった人にどのような財産があるのかを調べていく作業です。どんな相続財産がどのくらいあるのかを把握した上で、この後の遺産分割の段階へと進んでいきます。

相続財産調査について詳しくはこちら>>

相続する人と相続財産を把握したら、相続財産の分け方を相続人の間で決めます。このことを「遺産分割」と言い、相続人間での相続財産の分け方を決めるための話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

ここで話がまとまらない場合は、遺産分割調停・遺産分割審判・遺産分割訴訟へと発展していきます。調停以降の段階は裁判所で行うことになります。

遺産分割問題の解決の流れについて>>

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遺産分割調停・審判にすでに発展している場合>>

遺産分割協議書とは遺産分割協議で決まったことを書面まとめたものです。
 
遺産分割協議書は、この後の⑦遺産の名義変更手続きや⑧相続税の申告・納付の際に必要となってきますので必ず作成しましょう。
 
遺産分割協議書の作成方法を知りたい方はこちら>>

遺産分割協議書を作成したらその内容通りに遺産の相続手続きを進めます。遺産を相続すると、故人の名義になっている財産を相続した人の名義に変更をする必要があります。

遺産の名義変更について詳しくはこちら>>

遺産分割や相続手続が終わった後、相続税の申告が必要な場合、相続税申告を税理士に依頼することをおすすめいたします。

当事務所で連携している税理士とともに、相続税の申告までワンストップで対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

全ての相続手続きが終わったら、次はぜひご自身の相続について、お考えいただくのが良いかと思います。ここまでの手続が正直大変だと感じられたはずです。

この「大変さ」が、次はあなたのご子息様またはご家族に降りかかる可能性があります。事前にご自身で遺言書の作成と遺言執行人を専門家に依頼することで、ご家族にかかる負担も大きく軽減されます。

ここでご自身の相続対策について、相続対策に強い弁護士とともに、検討してみませんか?

二次相続対策について>>

遺言書の作成について>>

ご自身で相続手続を進めることは大変です

相続発生後に必要になる基本的な手続きを解説しましたが、上記の他にもケースによっては必要な手続きが発生することがあります。

実際の状況で必要な手続きをご自身で全て把握するというのは大変な作業になりますし、インターネットなどで調べた情報にご自身の状況が当てはまるのか判断するのも難しいことがあります。
 
相続に強い弁護士にご相談することでご自身の状況で何が必要なのか手続きを把握することができるだけでなく、その手続を弁護士がサポートすることが可能です。

まずは、お気軽にご相談ください。


相続のワンストップ無料相談受付中 日立事務所:0294-33-6622 ひたちなか東海本部:029-229-1677
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