遺産分割でお困りの方へ

被相続人が遺言書を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、最終的に全員が合意できる協議内容が決まり、全員が遺産分割協議書に署名押印してくれれば、問題ありません。

遺産分割協議書の署名押印と印鑑証明をもらえれば、不動産の所有権移転登記などの相続手続きに進むことができます。

全く知らない相続人がいるケースや紛争にまでは至っていないものの穏便な解決をご希望する場合などは、専門家を活用して調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決により早期に解決できる場合があります。

 

また、すでに相続争いが発生している場合や、依頼者が取り分の最大化を目指すために調停・審判などする必要がある場合も、どのような選択をすれば早期に適正な解決をすることができるかをサポートいたします。もちろん、単なる分割としての妥当性だけでなく相続税の観点でもどのような解決が妥当であるかを検討していきます。

当事務所では、依頼人の希望を聞いた上で依頼人自身の希望する解決を考えるのはもちろんのこと自分でも認識していないニーズについても一緒に考えていきます。


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