二次相続対策について

夫婦の一方が亡くなり、残された配偶者と子どもが相続をした1度目の相続のことを「一次相続」といいます。その後残された配偶者も亡くなり子どもが相続をした2度目の相続のことを「二次相続」といいます。

相続税の負担は、最初の一次相続の際の分割方法で、一次相続と二次相続の相続税額が大きく違ってくることがあります。そこで、相続対策を行う時には、この二次相続も視野に入れ、相続税の特例も含め総合的に判断することが重要となります。

当事務所に相談でお越しの方の多くが、財産の多い夫婦どちらかの対策はしているものの、そうでない配偶者の方の対策がなされていないケースが散見されます。また、会社経営されている方は会社の節税などの対策はしているものの、自分自身の相続対策の検討が不十分であるケースが少なくありません。不動産を多数所有されいている方の中には不動産経営には多くの検討時間を割いているものの、不動産を相続人へどのように引き継ぐのか納税資金の確保はどうするかなどの検討がなされていないケースを多くみます。

相続は単に1代限りの問題でなく「家」の問題であり配偶者や子ども、孫の代まで検討をしてはじめて完全なる相続対策となります。相続についてお悩みがある場合や今後二次相続も含めてどうしたらいいか分からない場合には当事務所にご相談ください。


相続のワンストップ無料相談受付中 日立事務所:0294-33-6622 ひたちなか東海本部:029-229-1677
弁護士税理士
費用
0294-33-6622 日立事務所 029-229-1677 ひたちなか東海本部

平日9:00~20:00

LINEで相談予約
ページ上部へ戻る