相続人・相続財産調査はしていますか?
3 相続人調査はしていますか
遺言を書くに際して、相続人調査を行っていないケースがよくあります。「相続人が誰かは分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てくるケースもあります。
相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を申請することもあります。また、推定相続人全員の戸籍謄本も申請し、相続関係図を作成する必要があるケースもあります。
4 相続財産調査はしていますか
相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。財産のうち最も大事なものは、多くの場合に不動産ですので、市役所で名寄帳を取得したり、法務局で土地・建物の登記簿謄本を申請したりします。さらに、預貯金、株式、負債等をリストアップします。最近ではネット証券やネット銀行、国外財産など本人しか知らない財産を所有しているケースも増えており、リストアップする必要性は以前より高まっているものといえます。