新着情報
GW一部営業のお知らせ
新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、各方面に影響が出ている状況であります。
このような状況の中で発生している、皆様のお困りことについて対応させて頂くため
2020年のGWについては、5月3日(日)、4日(月)と事務所を開所することと致しました。
5月3日(日)は日立営業所、5月4日(月)はひたちなか東海本部、時間はいずれも10:00~16:00までです。
相談ご希望の方は、ご予約制
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実家の父母・お祖父さんお祖母さんの介護・認知・相続のご相談
日立市・高萩市・北茨城市・常陸太田市・常陸大宮市、など茨城県北地区で実家の父母・お祖父さんお祖母さんの介護・認知・相続に関わるご相談は、社会福祉士の資格をもち、介護全般の相談を受けた経験を有する職員が在席している弁護士法人片岡総合法律事務所へご連絡ください。
仕事や結婚で実家を離れ遠方(東京・千葉・神奈川・埼玉・栃木・群馬の関東に限らず、東北・北海道・関西などなど)に永く暮らしていると、実家
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不動産の所有者不明、賃借人の失踪、賃借人の相続人不明又は相続放棄によって相続人不存在となるケース
以下のような解決実績があり相続でも特に複雑なケースで解決困難な場合には一度ご相談ください。
1 共有者の一部が不明で不在者財産管理人を申し立てて不動産処分をした事例。
2 相続発生後分割協議をしようとしたところ相続人の一部と連絡がとれず、失踪宣告しか選択肢がないと思っていて事務所に相談されて、不在者財産管理人申し立てをすることにより相続人の一部と連絡とれないまま、早期に遺産
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信頼関係がなく後見人を一人に定められない方が、後見制度支援信託を利用し解決した事例
認知症の母親の財産管理について家族間で相互に信頼関係がなく後見人希望者を一人に定められないことから当事務所に相談。
家族間で後見人希望者を一人に決められずに対立がある場合には専門職後見人がつくことになる可能性が高いことを説明。
後見申し立てをした上で、専門職後見人(当事務所とは別の事務所の弁護士)が選任された。
相談者の母親は多額の流動資産(1500万円以上)を有していたことから後見制度
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後見人である当事務所に休日1日だけ来所することにより、全ての手続きを完了させた事例
相談者は東京で仕事をしており両親が日立に居住しており認知症で施設に入所しており、入所費用を捻出するために悩んでいた。入所費用を捻出するために投資財産を解約することが必要であるため後見申し立てをしたいということで当事務所に相談。
内容が複雑ではないことから電話による相談をした上で、後見申立に必要な資料を説明した上で、休日東京から日立に来る際に打ち合わせを1回実施。その後は電話や郵送のやりとりで
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不動産売却や介護施設について自ら動くことなく実施することができた事例
親が認知症になり施設に入所する必要があり自宅を売却する必要があり、売却するためには成年後見申し立てをする必要があると知り当事務所に相談。
後見申し立てについては、自ら手続きをすることもできることを説明したが申立書を作成することが大変であるということで当事務所に依頼。
後見人は親族がなるケースと専門家がなるケースがあるが財産状況を裁判所に報告することは手間であるので後見人はやりたくないと
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熟慮期間延長の申し立てと相続放棄という手続きだけで相続手続きを終了することができた事例
相談者は相続をするべきかどうか迷っているので相談にこられました。相談者は相続財産と相続債務のどちらが多いか分からないので、自分で調べたところ限定承認がいいのではないかということで相談されました。
相続放棄は被相続人の亡くなったことを知ってから3ヶ月以内ですが、相談者のようなケースでは熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てることにより相続放棄するかどうか検討することを延長することができることを説
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相続債務を承継することなく自らの住む土地建物を取得することができた事例
相談者の父親が多額の負債を抱えていることから相続放棄をしたいと相談された。
当事務所で相続放棄の依頼を受けた上で家庭裁判所に相続放棄を行う。
その後、相続放棄したことにより父親の兄弟が相続人となることから、相続人になったことと相続放棄が必要であることを説明した。
債権者に対しては相談者が相続放棄をしたことを通知して相談者の債権者からの督促がこないように配慮。相談者の父親の兄弟のうち1
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遺留分請求をし、遺留分に相当する金銭を受領して解決した事例
一人の相続人に全ての財産を引き継ぐと記載された遺言があり、相談者は一切の相続を受けられないことから不満があるということで相談された。
相続人については遺留分があることを説明して、遺留分は侵害されたことを知ってから1年行使しないと行使できなくなることを説明。
行使したことを証拠で残すために相手方の相続人に対して遺留分の請求することを行使する旨の内容証明郵便を発送した。
その後、相手方か
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他の相続人から遺留分請求をされ、遺留分相当の金額を受領して解決した事例
相談者が被相続人の全ての財産を引き継ぐと記載された遺言があり、他の相続人から遺留分請求をされたということで相談された。
他の相続人は遺言自体、相談者が被相続人に書かせたものであり無効であるとも主張していた。
そこで、当事務所で依頼を受けて被相続人が遺言を作成した当時の病院の通院歴や日記などを確認して遺言作成当時の意思能力があったことを主張。
また、遺留分の金額については不動
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