40代女性が前妻の子2名の相続放棄を得て、遺産全額を取得した事例
依頼内容
Aさんの夫が負債と不動産を残して亡くなりました。相続人である前妻との子ども二名には相続放棄してほしいが交渉が上手くいかないということでご依頼をいただきました。
ご依頼者 | Aさん(女性・40代) |
相続財産 | 不動産1000万の負債 |
ご依頼者と被相続人の関係 | 妻(Aさん)ー 夫(被相続人) |
相続人 | 配偶者、子 計7人 |
争点 |
・前妻との子である相続人との話し合いがまとまらない ・依頼者との子である被相続人の間の子は未成年である |
結果 |
・前妻との子2名が相続放棄 ・未成年の子には、家裁で特別代理人を選任してもらい、遺産分割協議の結果、Aさんが遺産のすべてををする取得することができた |
解決までの期間 | 約10ヶ月 |
弁護士の対応
弁護士が交渉した結果、前妻との間の子2名が相続放棄しました。また、未成年の相続人については、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立し、遺産分割協議をすることができました。その結果、Aさんが遺産のすべてを獲得することができました。このように、法律の専門家である弁護士に依頼することで、相続の手続を円滑に進めることができます。
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