信頼関係がなく後見人を一人に定められない方が、後見制度支援信託を利用し解決した事例

認知症の母親の財産管理について家族間で相互に信頼関係がなく後見人希望者を一人に定められないことから当事務所に相談。
家族間で後見人希望者を一人に決められずに対立がある場合には専門職後見人がつくことになる可能性が高いことを説明。

後見申し立てをした上で、専門職後見人(当事務所とは別の事務所の弁護士)が選任された。
相談者の母親は多額の流動資産(1500万円以上)を有していたことから後見制度支援信託を利用して大半の財産を信託銀行に預けることになり、一人の家族が後見人に就任した。

これにより、家庭裁判所の許可がない限り信託銀行に預けた財産は後見人でも払い戻し手続きができなくなった。家族間でも母親の財産について横領などすることができなくなったことにより無事に解決した。

後見人の横領は親族・専門職を問わず数多く起きています。
このようなことを防ぐために裁判所では後見制度支援信託の活用をすすめています。

もし、認知症の家族の財産管理に不安がありましたら、茨城県日立市にある弁護士法人片岡総合法律事務所にご相談ください。

※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。

>>>後見人についての詳しい説明についてはこちら

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