相続人がいない方を面倒見ている方が遺言により相続した事例

相談者は法定相続人がいない(配偶者や子供がいない)ことから法律事務所に来所されました。もしこのまま何もしないで相談者が亡くなられた場合、相続財産が親族に特別縁故者がいない場合、国庫に帰属することになってしまうことを説明。

法定相続人がいない場合には養子縁組遺言で相続財産を引き継ぐ必要があるとアドバイスした。

相談者は養子縁組については希望しなかったことから従兄弟に相続財産を承継させるために遺言を作成した。遺言を作成するにあたっては、従兄弟が相談者より先に亡くなるケースも想定して予備的遺言も作成した。

これにより、相談者が亡くなった場合でも従兄弟に相続財産が承継されることになり国庫に帰属することが避けることができた。
 
実際には、相続人がおらず面倒を見ていた従兄弟が相続発生後に相談されるケースの方が多いです。そのような場合、簡単に相続手続をすることができずに、相続財産管理人の申立を家庭裁判所に申し立てした上で、従兄弟が特別縁故者であるという申し立てをして相続財産を承継することになります。

このような場合、ほとんどのケースで全ての財産を承継できるわけではなく、家庭裁判所で決められた金額のみを承継して残りは国庫に帰属することになります。

相続人がいない方や相続人がいない方を面倒見ている方がおりましたら、茨城県日立市にある弁護士法人片岡総合法律事務所にご相談ください。

※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。

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