遺留分請求をし、遺留分に相当する金銭を受領して解決した事例

一人の相続人に全ての財産を引き継ぐと記載された遺言があり、相談者は一切の相続を受けられないことから不満があるということで相談された。

相続人については遺留分があることを説明して、遺留分は侵害されたことを知ってから1年行使しないと行使できなくなることを説明。
行使したことを証拠で残すために相手方の相続人に対して遺留分の請求することを行使する旨の内容証明郵便を発送した。

その後、相手方から連絡があり遺留分の支払うべき金額について交渉。依頼を受けてから3ヶ月程度で相談者は遺留分に相当する金銭を受領して解決。
これにより相談者は相続財産を独り占めしている相続人と直接話合いをすることなく無事解決することができた。
  
一人に相続財産を全て相続させるという遺言がある場合、被相続人の意向により遺言を作成することもありますが、相続人の特定の方からの要望により遺言が作成されるケースも少なくありません。
そのような場合、相続人は他の相続人と話し合いを一切したくないという方が多いと思います。

遺言が作成されていることにより相続財産を一切取得できない又はほとんど取得できない方がいましたら、茨城県日立市にある弁護士法人片岡総合法律事務所にご相談ください。

※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。


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